労基法【休業手当】1日の就業時間全部でなく一部だけ休業した場合でも平均賃金6割払う義務がある
1日の就業時間の全部ではなく、何時間かだけ休業した場合でも休業手当を受け取ることができます。 休業していない時間分の賃金を払ったから「休業手当はナシ」はダメで...
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1日の就業時間の全部ではなく、何時間かだけ休業した場合でも休業手当を受け取ることができます。 休業していない時間分の賃金を払ったから「休業手当はナシ」はダメで...