あなたが勤めている会社は厚生年金・健康保険の保険料をきちんと納めているか?Webで確認。「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」

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あなたは毎月の給料明細で、税金以外にも社会保険料が給料から差し引かれているのを確認していますか?

会社から受け取る毎月の給料明細の内訳を見ていらっしゃいますでしょうか。

実際に受け取る金額(控除後の差引支給額)の他にも、控除の内訳もみてみましょう。

控除の内訳をみると、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、それぞれの保険料の金額が記載されていますでしょうか。

給料からこれら社会保険料を差し引いた課税対象額をもとに所得税と住民税の金額が記載されています。

もしも、給料明細で社会保険料が給料から控除され(差し引かれ)ていなかったら、あなたが勤めている会社が社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の手続きをしていない、社会保険料を納めていないことになります。

将来の受け取れる年金額が少なくなったり、場合によっては年金を受け取ることができなくなる心配があります。

あなたが会社をやめたときに失業手当(雇用保険の基本手当)も同じ心配があります。

健康保険は保険証(健康保険被保険者証)が手元にあり、病院に行って保険証が使いますが、

厚生年金保険と雇用保険は健康保険とちがって、普段は使うことがありませんので、保険料のあなたの負担分が給料からきちんと差し引かれているか、毎月の給料明細で確認しましょう。

(労災保険は勤め人の方は保険料ゼロ円で全額会社負担ですので、給料明細には記載されません。)

確認の請求。会社が社会保険の手続きをしていない、保険料を納めていない場合でも、2年前までさかのぼって被保険者となります。

過去2年間についてはさかのぼって被保険者(保険に加入している人)であったことを確認できます。

被保険者であったこと、会社をやめて被保険者でなくなったことの確認を求めることができます。

確認の請求についての記事はこちら

「会社が厚生年金・健康保険の届け出(適用届)をしない場合は、自分で被保険者の資格確認の請求ができます。」

「会社が手続していなくても、雇用保険に過去2年間は遡って入れます。」

保険料分が給料から差し引かれていることが給料明細で確認できれば、年金記録が訂正される。厚生年金特例法

被保険者から厚生年金保険料を源泉控除(天引き)されていたにもかかわらず、

事業主が年金事務所に対して、保険料納付も被保険者の資格関係等の届出も行っていたことが明らかでない場合は、

きちんとした年金を受け取ることができるように年金記録が訂正されるようになっています。

(「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」2007年12月19日施行)

受け取った給料明細を捨ててしまっていませんか。大切に保管しましょう。

あなたが勤めている会社は厚生年金・健康保険の保険料をきちんと納めているか?Webで確認できます。

「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」です。

厚生年金保険 健康保険 適用事業所検索システム

あなたの会社が見当たらない場合は、被保険者資格確認請求をしましょう。

  • 全国の事業所の厚生年金保険・健康保険の加入状況を、どなたでも簡単に確認することができます。
  • 「事業所名称」、「事業所所在地」および「法人番号」を入力することで、条件に該当する厚生年金保険・健康保険に加入している事業所(適用事業所)および厚生年金保険・健康保険から脱退した事業所(全喪事業所)の情報を、一覧で閲覧することができます。
  • 現存する適用事業所および直近24カ月以内に全喪した事業所の情報を検索することができます。

厚生年金保険・健康保険適用事業所情報を検索できます 日本年金機構

【編集後記】

年金記録を確認しましょう。

毎年送られてくるねんきん定期便や、ねんきんネットで確認しましょう。

昨日の1日1新:新宿西口 京都嵐山 豆とろう 豆あんソフト

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格