前は成人の日だった1月15日 若い人が生きていくための労働法を知ろう 2018/1/15 労働法・社会保険, 読書・勉強 国民の祝日に関する法律 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする...