前は成人の日だった1月15日 若い人が生きていくための労働法を知ろう

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国民の祝日に関する法律

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。

成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

前は成人の日だった1月15日

私が20歳のときは成人の日は1月15日でした。
1月第2月曜日が成人の日になったのは2000年からのようです。

1999年まで成人の日だった今日1月15日、成人の日についての2つの記事が出ていました。

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東京新聞

社説『ワークルール 君たちを守る盾になる

「働くときに何か困ったら、役に立つ法律や制度がある。労働法は、経営者から理不尽な扱いを受けたとき労働者の身を守る“盾”になる。もっと知ることで働きやすい職場にできるはずだ。」

「働くときに経営者と労働者が結ぶ労働契約は、そのままでは立場の弱い労働者に不利になりがちだ。そこで働く側を守るために労働基準法をはじめとする労働法が存在する。」

「求人情報を得る方法から、労働契約の意味、権利が侵害されたときの対処法、相談窓口の存在などを具体的に学べる場を学校や地域で整えるべきだ。」

朝日新聞

児童養護施設で成人式 善意の振り袖「一人じゃないよ」

「東京都内のある児童養護施設で14日、出身者の成人を祝う会が開かれた。施設は原則18歳で出なければならず、退所後の社会的な支援も十分ではない。「ひとりじゃないよ」。そう伝えるため、当時の理事長の女性らが4年前に始めた。善意で寄せられた振り袖に身を包んだ新成人の門出を、職員や先輩が祝った。」

「児童福祉法上、施設で暮らせるのは原則18歳まで。退所後は親に頼れず、生活が行き詰まる子もいる。」

施設を出た後、アルバイトで生計を立てて一人暮らしをする女性(20)は「晴れ着を着たかった。自分で借りるお金がなかったからうれしい」と喜んだ。

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成人の日に晴れ着を着れないのは「はれのひ」の出来事だけじゃない

成人の日に晴れ着を嬉しそうに着ている姿は、本人だけでなく私たち大人にとっても嬉しいことです。

今年は「はれのひ」の出来事で晴れ着を着ることができなかった新成人の方のことを思うと、胸が苦しいです。

この胸の苦しい話を通して、一歩すすんで、晴れ着を着ることがもともと難しい状況にいる方、たとえば18歳で社会の荒波に送り出されている児童養護施設退所者の方のことを、私たちは想像できるのではないでしょうか。

労働法を知ろう

私たち1人ひとり、未成年者や若い成年の方に対して出来ることはいろいろあると思います。

労働法を少し知ることで、未成年者や若い成年の方を守ることもその1つだと思います。

私たちは、未成年者や若い成年の方が理不尽な扱いを受けないように、理不尽な扱いを受けたときに、どのように対応していったら良いか、を知らせることができます。

とくに、児童養護施設で育った方は18歳で退所すると、親や親戚など守ってくれる人がない中で、社会の荒波の中に送り出されてしまうことになりますので、私たち大人1人ひとりが労働法を知って、知らせていくことが大切になってきます。

たとえば、最初の1冊に『労働法はぼくらの味方』笹山尚人(弁護士)はいかかでしょうか。

読んでみて、労働法を少し知り何かアドバイスできることがあるかもしれません。
うまく説明できなければ、本を貸す、読み終わった本をプレゼントしてもよいかもしれません。

2018 01 15 22 14 Office Lens

【編集後記】

今朝の新宿西口。晴れ。

今日の1日1新

新宿 上昇酒場竜王

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格