今年、平成30年(2018年)4月から、有期労働契約から期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への変更が本格的に始まります!

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労働契約法第18条第1項

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたら、
あなたが申し込めば、期間の定めのない労働契約へと転換できる

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

この労働契約法18条のポイントは、3点です。

(1)あなたが希望すれば、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申し込みができる
(2)会社はあなたの申し込みを拒めない
(3)あなたが申し込むと期間の定めのない労働契約(無期労働契約)が成立する

平成25年4月1日以降に締結した契約が通算5年を超えたら、
無期労働契約への変更を申し込めます

通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した 有期労働契約から開始します。
(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行) 」

安心して働くための「無期転換ルール」とは ~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~(厚生労働省パンフレット)より。

スクリーンショット 2018 01 14 午後0 17 59

期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換を申し込む方は、
言った言わないのトラブルを避けるため、書面で申し込みましょう

対象となる方は
雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超える全ての方が対象 です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。

この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちのトラブル を防ぐために、書面で行うことを厚生労働省は勧めています。

期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への転換を申し込む方は、
書面で申し込みましょう。

スクリーンショット 2018 01 14 午後0 49 06

詳しくは、厚生労働省パンフレットをご覧ください。

事業主の皆様・有期労働契約で働く皆さまへ
安心して働くための「無期転換ルール」とは ~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~


今朝の西新宿 今日もよく晴れました。

今日の1日1新


ベローチェ『ホットチョコレートwithチョコボール』

ホットチョコレートの中にチョコボールをいれて飲みます。
甘くておいしかったです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格