労働契約法 有期労働契約の無期転換 ー 今年2018年4月から ー 連続して5年間契約更新していなくても、通算できるケースはたくさんある

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法令は、条文をいきなり読んでもわからない。

iPhoneの法令アプリ紹介しましたが、条文をいきなり読んで法令を学び始めるのは難しいものです。

たとえば、昨日は 労働契約法第18条1項 をみましたが、今日は第2項について見てみます。

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2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

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この労働契約法第18条2項に関する厚生労働省令を読んでみてください。
(第1条2項ロまで引用、続きはiPhoneアプリか↓から全文を読んでみてください)
労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令

どうでしょうか。何が書いてあるのか、意味がわかりますでしょうか。

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労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第二項の規定に基づき、
労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令を次のように定める。

(法第十八条第二項の厚生労働省令で定める基準)

第一条 労働契約法(以下「法」という。)第十八条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる無契約期間(一の有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間がある場合の当該期間をいう。以下この条において同じ。)に応じ、それぞれ当該各号に定めるものであることとする。

一 最初の雇入れの日後最初に到来する無契約期間(以下この項において「第一無契約期間」という。) 第一無契約期間の期間が、第一無契約期間の前にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間)に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月として計算した期間とする。)未満であること。

二 第一無契約期間の次に到来する無契約期間(以下この項において「第二無契約期間」という。) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるものであること。

イ 第一無契約期間が前号に定めるものである場合 第二無契約期間の期間が、第二無契約期間の前にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月として計算した期間とする。)未満であること。

ロ イに掲げる場合以外の場合 第二無契約期間の期間が、第一無契約期間と第二無契約期間の間にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間)に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月として計算した期間とする。)未満であること。

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何が書いてあるのか、さっぱりわからないのではないでしょうか。

法律改正があって、何か自分にも関わってくるらしい、という話を聞いたときは、先ずは、パンフレットやリーフレットを探してみる

無期転換の準備、進めていますか? 厚生労働省
〜有期労働契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック〜

P3-P4の内容が「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令」です。

期間の定めのある契約(有期雇用契約)で、連続して契約していなくても、
契約と契約の間に空白期間があったとしても、大丈夫な場合とはどんな場面か。
どのような場合に5年間に通算して計算するかを説明している条文だったのです。
条文を読んだだけでは、なかなか理解できなかったのではないでしょうか。

「無期転換 厚生労働省」でGoogleで検索してみる

東京労働局 労働契約法

労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~ 厚生労働省

無期転換ルールの概要契約社員、アルバイトなどの方向け 厚生労働省

無期転換Q&A契約社員、アルバイトなどの方向け 厚生労働省

Q5.半年更新のパートタイマーとして3年間勤務しましたが、一旦、自分の都合で契約を更新せずに退職し、3ヶ月後に再度、同じ会社で働き出しました。この場合、以前勤務していた時の契約期間(3年間)も通算されますか。

同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間(退職し、労働契約の存在しない期間=「無契約期間」)が、一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます(このことを「クーリング」と呼びます。)。
具体的にどのような場合にクーリングされることになるかは、以下のとおりです。今回のケースを考えますと、無契約期間の前の有期労働契約の契約期間が1年以上あり、無契約期間が6ヶ月未満なので、退職以前に勤務していた3年間の契約期間も通算されます。

【無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合】
無契約期間が6ヶ月以上の場合無契約期間が6ヶ月以上あるときは、その期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません(クーリングされます。)。
無契約期間が6ヶ月未満の場合無契約期間が6ヶ月未満のときは、その期間より前の有期労働契約も通算契約期間に含まれます(クーリングされません)。
【無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合】
無契約期間の前の通算契約期間に応じて、無契約期間がそれぞれ下記表の右欄に掲げる期間に該当するときは、無契約期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません(クーリングされます)。
その場合、無契約期間の次の有期労働契約から、通算契約期間のカウントが再度スタートします。
無契約期間の前の通算契約期間 契約がない期間(無契約期間)
2ヶ月以下 1ヶ月以上
2ヶ月超~4ヶ月以下 2ヶ月以上
4ヶ月超~6ヶ月以下 3ヶ月以上
6ヶ月超~8ヶ月以下 4ヶ月以上
8ヶ月超~10ヶ月以下 5ヶ月以上
10ヶ月超~ 6ヶ月以上

 

連続して5年間契約更新していなくても、通算して有期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)へと転換できるケースがたくさんあることが、おわかりいただけましたでしょうか。

今日の1日1新

おととい(2018/1/15)ブックファースト新宿店で買い物したときに、
店の入口に看板が出ていて、中野店ができていることを知りました。
場所は中野駅を出てサンプラザを越した目の前。
サンプラザは毎月一度は会議できているのに気が付きませんでした。
中野駅前にくる楽しみが1つ増えました。


ブックファースト中野店
サンプラザ側の出入口

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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