【マルチジョブホルダー】言葉の意味と2022年1月1日改正の雇用保険の制度

固定ページ
Pocket

Q.マルチジョブホルダーって何?

雇用保険法改正でマルチジョブホルダーに対して雇用保険が適用されることになります。
ところで「マルチジョブホルダー」って何ですか?

そんな日本語聞いたことありません。

マルチジョブホルダー?

マルチジョブホルダー?

マルチなジョブのホルダーって、なんのことだろう。

multi job holder

多くの仕事を持っている人、というような意味でしょうか。

雇用保険法改正で2022年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー」が新設されます!

と言って、いったいだれが理解できると思っているのか。

なんでこんなカタカナを厚生労働省が使うのかまったく理解できません。

「マルチジョブホルダー」という言葉の使い方について調べてみても、なかなかみつかりません。

「マルチジョブホルダー」という言葉の意味はなにか?

2018年12月27日「複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書」の「1.はじめに」の冒頭でいきなり 複数の事業所で雇用される者(いわゆるマルチジョブホルダー) と出てきます。

複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書 厚生労働省

いわゆるマルチジョブホルダー

「いわゆる」とは世間一般で言われているという意味ですよね。

マルチジョブホルダーなんて世間一般で使われていません。

65歳以上の労働者に伝えたいと思っているとはとても思えないネーミング。

「複数事業所で働いている労働者」のほうが意味がわかります。

2022年1月1日【雇用保険法改正】(65歳以上が対象)複数事業所で働いて計週20時間以上の労働者が雇用保険に加入可

雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること

Q&A~事業主の皆様へ~ 雇用保険制度 厚生労働省

2022年1月1日からは、複数事業所で働いている65歳以上の労働者は働いている複数の事業所の所定労働時間を合わせて計週20時間以上であれば、労働者本人が希望すれば雇用保険に加入できるようになります。

複数事業所で働いて計週20時間以上の労働者が雇用保険に加入するための要件
1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

働いている事業所を全部離職しなくても高年齢求職者一時金を受けとれる

65歳以上の労働者の方が雇用保険に加入するとなにがメリットなのでしょうか?

働いている事業所を離職したときに高年齢求職者給付金を受けとることができます。

離職前の賃金の30日か50日を受けとることができます。
2つの事業所で働いているときは2つとも離職しなくても1つの事業所を離職したら受けとれます。

  1. 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができます。 ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をしており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができません。
  2. 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等の要件があります。
  3. ※3 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合は、離職していない事業所の賃金は含めません。

高年 齢求職者給付金

離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内> 厚生労働省

高年齢求職者給付金のほかにも、育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付も支給を受ける対象になります。

65歳以上が対象の複数事業所で働いて計週20時間以上の労働者が雇用保険に加入するには労働者本人がハローワークで手続きをする

社会保険への加入手続き(資格取得手続き)は勤め先(事業主)が行ないます。

しかし、この65歳以上が対象の複数事業所で働いて計週20時間以上の労働者が雇用保険に加入するには労働者本人がハローワークで手続きをすることになっています。

加入するかどうかは自由ですが、いちど加入すると脱退は自由ではありません。

希望者はハローワークで手続きをして雇用保険に加入しましょう。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格