退職日前に有休全部取得したい。退職日まで引継ぎ必要だから有休取らせないと言われて困っている。
有給休暇は取れるのでしょうか?
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期間の定めのない労働契約(正社員)なら2週間前に通告すれば辞職できる
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
正社員など期間の定めのない労働契約は、退職の意思表示が使用者(社長など)に到達してから2週間後に労働契約が終了します。
詳しくはこちらの記事「退職は意思表示だけでOK。退職代行はいらない。」で紹介しました。
2週間より長い期間の退職日で退職の意思表示を通告した場合は通告した日で労働契約が終了します。
労働者の退職予定日を越えて有休をとる日を会社は変更できない
転職先での働きはじめる日が決まっている場合など、退職日を先にのばすことができないことはあります。
退職日前に有休全部取得したいと労働者が言ったら、引継ぎ必要だから有休取らせないと会社は言うことはできません。
労働者には有休(年次有給休暇)をいつ取得するか決める時季指定権がある
有休は労働者の権利ですから、有休取得するのに使用者の許可はいりません。
有休は労働者が自由に利用することができるものですから、何のために有休を取得するのか使用者に目的を届け出る必要もありません。
使用者(会社)には客観的に事業の正常な運営を妨げる場合に有休(年次有給休暇)を取得する日を変更する時季変更権がある
有休(年次有給休暇)の時季変更権は無条件に認められるものではありません。
恒常的に要員不足で常時代替要員の確保が困難であるというような場合に、労働者が指定した日に有休を取ると事業の正常な運営を妨げると言って指定した日に有休を採らせないということは認められません。
必要人員を配置していないでいて指定した日に有休を取らせないということは許されません。
労働者の退職予定日を越えて有休(年次有給休暇)の時季変更権を会社は行使できない
労働者が辞職する・解雇される場合について考えてみます。
1月1日に、退職届が会社に届いたあるいは解雇通告が会社から届いたとします。
1月20日が退職日・解雇日だったとします。
取得していない有休が20日残っていました。
退職日・解雇日までの20日間を一括指定して労働者が有休を取得した場合、使用者(会社)は他に変更するという場合の他の時季自体が存在しませんから、時季変更権を行使できません。
転職先での働きはじめる日が決まっている場合など、退職日を先にのばすことができないことはあります。
退職日前に有休全部取得したいと労働者が言った場合は、引継ぎなどを理由に有休取らせないことは会社できません。
たとえば、転職先での働きはじめる日が決まっていて退職日は先延ばしできないが、残っている有休を会社が通常の賃金(以上)で買い取るならば有休を取得せずに退職日まで出勤しても良いと労働者が使用者(会社)からの申し出に合意した場合は、有休の買取自体は可能ではあります。もちろん、労働者は有休の買取の申し出に合意する必要はありません。有休を取得できます。
いずれにしても、労働者の退職予定日を越えて有休(年次有給休暇)の時季変更権を会社は行使できません。
基収5554号(昭和49年1月11日)。労働者の解雇日をこえた有休の時季変更権を行使できない
「基収」とは(現在は厚生労働省)労働基準局長が疑義に応え(=Q&A)て発する通達のことです。
基収5554号(昭和49年1月11日)の通達があります。
【解雇予定日を超える時季変更権の行使】
[問]駐留軍従業員の年次休暇については1月1日を基準として暦年を単位として整理している場合に、15年間継続勤務し、かつ、前年全労働日の8割以上勤務した労働者の場合、労働基準法によれば20日の年次休暇の権利を有するが、その者が、当該年の1月20日付で解雇される場合について、使用者は通常の場合と同様の時季変更権の行使ができるか。
[答]設定の事例については、当該20日間の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、当該労働者の解雇予定日をこえての時季変更権は行えないものと解する。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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