障害年金の請求をしたら不支給決定が出てしまった。不服なら3ヶ月以内に審査請求をしましょう。

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障害年金を受け取れると思って請求したら、不支給の決定となってしまった。
あきらめるしかないのだろうか。

いいえ。障害年金をふくめた年金の請求への処分(不支給の決定や、思っていた障害等級よりも低い等級での障害年金の支給決定)に不服がある場合は、不服の申立てをすることができます。

審査請求

審査請求は、文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に対してする不服の申立てです。
厚生労働大臣の処分(たとえば障害年金の不支給の決定)を知った日の翌日から3ヶ月以内です。

再審査請求

審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合は、
厚生労働省内にある社会保険審査会に対して再審査請求をします。
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内です。

裁決の例が厚生労働省から公表されています。 裁決例一覧

再裁定請求

もう一度、障害年金の請求をし直すこともできます。
たとえば、初診日をめぐって不支給が決定された場合でも、新しい初診日の証明がとれたなどに、もう一度はじめから障害年金の請求をし直すこともできます。

行政事件訴訟

社会保険審査会の裁決で訴えが認められなかった場合は、裁判に訴えることができます。
決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
ただし、
(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき
は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。

行政事件訴訟法14条

【編集後記】

病気やケガで障害の状態がある中で、やっとの思いで請求した障害年金。
不支給の決定が出たらがっかりしてしまったかもしれませんが、あきらめるのはまだ早いです。
不服の申立て、裁判。不支給決定が出ても、障害年金を受け取るために方法があることを知っておいていただきたいと思います。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格