20歳前に初診日があれば、保険料を払っていなくても障害基礎年金を受け取れます。

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障害年金は3つの要件を満たすと受けとることができます。

  1. 初診日
  2. 障害の程度
  3. 保険料納付

こちらの記事で紹介しました。「会社を辞めようと思っているなら、具合の悪いところは我慢していないで、会社を辞める前に医者に診てもらっておくこと」

ところが、保険料を払っていないのに、障害年金を受け取れる場合があります。

20歳前に初診日があれば、保険料を払っていなくても障害年金を受け取れます。

初診日が20歳になる前にある病気やケガが原因となって障害等級1・2の状態に該当するようになった場合は、国民年金から障害年金を受け取ることができます。

20歳になる前は国民年金に入っていませんので保険料を払いません。
(国民年金の被保険者になるのは20歳)

国民年金の保険料は20歳〜60歳になるまで支払います。

そして、障害年金は保険料を一定の基準で払った方だけが受け取ることできるものです。

そうすると、国民年金に加入する20歳になる前の病気やケガが原因で重い障害を持ってしまった場合でも、障害年金を受け取ることができなくなってしまいます。

しかし、保険料を払おうと思っても払うことができない期間に対して、それではあまりに厳しい話です。

そこで、保険料を払っていないのに、障害年金を受け取ることができるという、福祉的に特別な制度があるのです。

20歳前障害の障害認定日はいつか?

  • 初診日から1年6ヶ月経過した日
  • 20歳になった日

➡どちらか、遅い方の日が障害認定日になります。

20歳前障害による障害基礎年金と、通常の障害基礎年金のちがいは何か?

20歳前障害による障害基礎年金は、所得により支給停止があります。

20歳前障害の場合は、国民年金の保険料を支払っていないのに受け取れる福祉の年金なので、

通常の障害年金とは違い、所得により支給停止があるのです。

20歳前障害基礎年金

20歳前の初診日に会社員だったら、障害厚生年金を受け取れます。

もしも、20歳前の初診日に会社員だった場合は厚生年金の被保険者です。

そして、20歳前の厚生年金の被保険者は国民年金の被保険者(第2号被保険者)でもあります。

ですから、障害厚生年金と(20歳前障害ではない通常の)障害基礎年金を受け取ることになります。

もちろん、所得による障害基礎年金の支給停止はありません。
所得が高くても障害年金が支給されます。

【編集後記】

20歳前障害の初診日を証明するのは大変な場合があります。

たとえば、幼い頃に病院に行き、病気やケガで障害があることがわかった場合は、

20歳になったときに、もうカルテが病院にないと初診日証明が難しいということも考えられます。

幼いころに病院に行ったカルテがなくなってしまわないうちに、

初診日を証明するための「受診状況等証明書」を病院に書いてもらって、大切に保管しておくと良いのではないでしょうか。

受診状況等証明書

受診状況等証明書

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格