会社を辞めたい!と思ったら、いつ辞められるのか?

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採用面接のときに聞いた話とちがって仕事がキツすぎるので、会社を辞めたい。

社長に辞めたいと言ったら、人手が足りないからダメだと言われてしまった。

今辞められたら仕事が回らなくなって会社に損害が出るから、損害賠償金を請求すると言われて困っています。

私はいつになったら会社を辞めることができるのでしょうか⁉

「正社員」だったら、退職届を出して2週間で会社を辞められます。就業規則に定めがあれば1ヶ月後とする退職届を出して1ヶ月は退職を待ちましょう。

民法627条で、正社員(期間の定めのない雇用契約)の方は、勤め人(労働者)から退職の意思表示をして2週間経過後に雇用契約(労働契約)が終了します。

民法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

ただし、1ヶ月程度の予告期間が必要とする就業規則は有効となる説もありますので、就業規則に定めがあれば1ヶ月後に退職するという退職届を出して1ヶ月は退職を待ちましょう。

パート、アルバイト、期間社員など、期間を定めた労働契約の場合は、契約期間中は「やむを得ない事由」がある場合に、会社を辞めることができます。

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(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

やむを得ない事由が、当事者の一方(会社・勤め人)の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う可能性があります。

参考文献『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団

損害賠償を請求されることが心配な場合は、弁護士に相談してみましょう。

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

日本労働弁護団

「やむを得ない事由」とは何か難しいですが、例えば、雇用保険法の特定受給資格者、特例受給資格者に該当する場合などは、「やむを得ない事由」によると考えるべきではないでしょうか。

特定受給資格者
倒産・解雇等の会社都合により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方は、「特定受給資格者」となります。

特定理由離職者
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した方は、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」となります。

どのような方が具体的に、特定受給資格者・特定理由資格者となるかについては、こちらの記事をご覧ください。

「離職証明書の離職理由は要チェック❗失業手当を受け取れる日数が少なくなったり、本来よりも受取開始が3ヶ月遅れる心配があります。」

「「自己都合」退職でも3ヶ月の給付制限なしに“失業手当”(雇用保険の基本手当)を受け取れる場合があります。「特定理由離職者」」

会社が勤め人(労働者)を解雇することは、制限されています。

民法627条で、正社員(期間の定めのない雇用契約)の方は、勤め人(労働者)から退職の意思表示(解約の申入れ)をして2週間経過後に雇用契約(労働契約)が終了します。

これは会社(使用者)からも解約の申入れをすれば同じように解雇することができることになります。

しかし、労働基準法20条で少なくても労働者を解雇する30日前に予告をしなければならないことになっています。

労働基準法19条で業務上災害によるケガや病気で休んでいる間や産前産後休業の間、その後30日は解雇してはならないことになっています。

労働契約法16条で解雇が制限されています。

労働契約法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]

(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

勤め人の方(労働者)は、退職届を出して2週間経過すれば退職できますが、
(就業規則の定めによっては1ヶ月程度という説もあります)

会社(使用者)は、2週間あるいは30日前に解雇すると言えば自由にできるというわけではないのです。

法律は、一般法があれば一般法の適用を受けます。

国家との関わりではなく、
私人と私人との関係が適用される一般法は民法です。

民法は、対等な市民同士が自由な意思に基づいて契約することを前提としています。

実際には、『イギリスにおける労働者階級の状態』に書かれているように、使用者と労働者は対等な立場になく、自由な意思で対等に契約を締結することはできません。

そこで、労働者と使用者との関係については、民法で定められた雇用契約を特別法で修正しています。

一般法である民法に対して、特別法が労働基準法・労働契約法などです。

特別法は一般法を破ると言います。

一般法と特別法とがぶつかる(抵触する)部分は、特別法が優先して適用されることになります。

バブルの頃には、工場法の時代を前提とした労働基準法は時代錯誤だと声高に主張する意見もありましたが、

記事「15歳少女 清掃バイト中に転落死 労働基準法違反」のような事件や、過労死・過労自殺をはじめ、民法を修正して労働者を保護する特別法の必要性は変わりありません。

【編集後記】

1月後に退職するという退職届を出しました。

たとえば有給休暇が20日ある場合、退職日が決まっていますので、会社はあなたの有給休暇の時期を変更することができません。

1月後の退職日までの間に20日の有給休暇取得できます。

退職届を出したら、辞める前に有給休暇を取らせない、は法律違反です。

Q.退職間際の労働者から、残った年休を退職日までの勤務日に充てたいといわれたら、拒むことはできませんか?

A.年休は労働者の権利ですから退職間際の年休の申請に対して拒むことはできません。
実際上、退職前の業務の引継ぎなど必要がある場合は、退職日を遅らせてもらうなど、退職する労働者と話し合ったほうがよいでしょう。

厚生労働省 東京労働局

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東京は、今日は風の強い1日です。夜になっても強い風が吹いています。おかげで涼しいのですが。

今日の1日1新:オリオンビアナッツ

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梅雨も明けて、Beerが美味しい季節です。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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