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労災保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)は、会社(事業主)が保険料を支払い、労働者が仕事や通勤でのケガ・病気・死亡した場合などに、働く人本人に対して保険給付がされる社会保険制度です。
労災保険は事業主だけが保険料を支払います。
働く人(労働者)は保険料を1円も支払うことはありません。
労災保険からの給付は働く人が直接受けとります。
労災保険は、会社(事業主)が保険料を支払い、仕事や通勤でケガや病気になったときに保険給付を働く人本人が直接受けとることが特徴です。
労災保険は社会保険(政府が管理・経営している保険)のひとつです。
労働者を一人でも雇用すると原則として労災保険の適用事業となります。
適用事業で働く人(労働者)は誰でも労災保険が適用されます。
正社員かどうかは関係ありません。
パート・学生のバイト・派遣労働者・日雇い労働者・外国人労働者(不法就労者も含まれます)など、労災保険はすべての労働者に適用されます。
労災保険は事業主だけが保険料を支払い、働く人(労働者)は1円も保険料を支払いませんが、労災保険から働く人本人が保険給付を直接受けとります。
労災保険からの給付は会社を通じてではないので、会社にピンハネされる心配もありません。
労災保険の給付の申請は、働く人本人が労基署(労働基準監督署)に請求書を出します。
(診察・治療・薬などは病院や薬局を通じて労基署に提出されます。)
“お前のケガ・病気は労災じゃない”と社長に言われても、会社が労災保険料払っていなくても、通勤災害・業務上災害として労基署長(労働基準監督署長)から認定されると、働く人が直接保険給付を受けることができる制度なのです。
労災保険は通勤中や仕事中のケガ・病気・障害・死亡などに対して保険給付がされます。
労災保険給付の対象となる通勤中・仕事中の範囲は意外と幅広いものです。
アパートの自分の部屋の玄関を出てアパートの階段をおりている途中で足をふみはずして転んでケガをしたという場合も通勤災害となりえますし、昼休みであっても職場内で施設管理上の問題による事故の場合であれば業務上災害として労災保険から保険給付がされます。
労災保険給付の内容は以下のパンフレットに記載されていますが、たとえば病院での診察・治療・薬などの費用は全額労災保険から病院に支払われますので、働く人の支払いはありません(ゼロ円)。
健康保険では本人負担が3割ですが、労災保険は本人負担無し(0割)です。
請求(申請)のできる保険給付等
~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~
以下のURL(厚生労働省)からパンフレットをダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/091124-1.html
【編集後記】
X’masイルミネーション。
今日はセミナー体験受講ではじめて神保町三井ビルディングに行ってきました❗️
ビル入口のイルミネーションが綺麗でした。
神保町は三省堂など大型書店が楽しいし、
たくさん並んでいる古本屋の前を通るだけでワクワクしてくる。
本そのものの存在自体が好きなようだ。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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