業務災害(労災)で休業している間とその後30日間は解雇されない

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仕事をしていてケガをした。労災申請をしたら無事に労災認定されて、仕事を休むことができて安心していた。
“仕事を休むなら会社をやめてくれ、労災保険からお金も出るのだから生活も困らないだろう”と社長に言われてしまった。ケガが治ったあとの仕事をどうするか心配で、安心して休めない・・・。

業務災害に遭った労働者は、休業中とその後30日間は原則として解雇できません。解雇制限

「使用者は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間」は、「解雇してはならない。」労働基準法19条

労働者が業務上のケガや病気で、療養するために仕事を休んでいる間と、ケガや病気や治って療養が終わってから30日以内は、会社は労働者を解雇してはならないと労働基準法で決められています。

休業が必要と認められる療養には、入院や通院、自宅療養などさまざまなものがあります。

たとえば3日に1回程度の通院をするようにと医師が認めている場合なども療養のため必要とする休業となります。

また、1日まるごと休みではなくて半日仕事を休む場合も一部休業となります。

業務災害(労災)で休業している間とその後30日間は解雇されない。

たとえば、労働者が悪いことをして、そのことを理由に会社が労働者を解雇したいと考えたとしましょう。

このような、労働者の責めに帰すべき事由による場合でさえ、会社は労働者を懲戒解雇することすらできません。

業務上のケガや病気で、療養するために仕事を休む労働者に、安心して休み療養することを、労働基準法がしっかりと守っているということです。

業務災害(労災)で休業している間とその後30日間は解雇されない。
たとえ解雇された場合でも、解雇は無効になります。

先ずは、この大原則を知っておきましょう。

この大原則を理解しましたら、次は、解雇制限の例外についても知っておきましょう。

業務災害で休業中とその後30日間の労働者は原則として解雇できない。But!解雇制限は例外が3つある。

解雇制限の例外(解雇制限の解除事由) 根拠法文
1 天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合(ただし、その事由について行政官庁に認定を受けなければならない。) 労働基準法19条
解雇制限の例外(解雇制限の解除事由) 根拠法文
療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年経過しても負傷または疾病がなおらない場合で、且つ以下2または3の場合
2 平均賃金の1200日分の打切補償を行なう場合
(使用者が自らの負担で療養補償を行なっている場合)
(労災保険法に基づく療養補償給付が行われている場合)
労働基準法19条・81条
3 労災保険の傷病補償年金を受けている場合(または傷病補償年金を受けていて3年を経過した日) 労働者災害補償保険法19条

「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」
労働基準法第75条

「第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」
労働基準法第81条

「使用者は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間」は、「解雇してはならない。ただし、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、その限りではない。」
2項「前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁に認定を受けなければならない。」
労働基準法19条

「業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けることになった場合には、労働基準法19条1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることになった日において、同法81条の規定による打切補償を支払ったものとする。」
労働者災害補償保険法第19条

業務災害で休業中の労働者。例外的に解雇制限されない場合であったとしても、解雇が有効になるとは限らない。

<原則>業務災害(労災)で休業している間とその後30日間は解雇できない。
<例外>解雇制限には例外が3つある。

この解雇制限の3つの例外に当たる場合に、会社が業務災害に遭った労働者を解雇しようとしたとします。

解雇できない大原則に対する例外に当たるのだから解雇しても問題ないと思うでしょうか?

そうではありません。

どういうことでしょうか。

業務災害(労災)で休業している間とその後30日間は解雇できないという解雇制限が解除されたというだけです。

解雇宣言が解除されたからということが、解雇が当然に有効になるということではないのです。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする。」労働契約法16条

正当事由(客観的合理性と社会的相当性)を欠く解雇は、解雇権濫用として無効になるからです。

【編集後記】

業務災害で休業した場合の解雇制限について書きました。
労働災害は業務災害と通勤災害の2種類があります。
労災であっても、通勤災害には解雇制限がありません。

昨日の1日1新:シール式の切手

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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