会社を辞めると、これまで使っていた健康保険が使えなくなります。
退職後は健康保険をどうしたらいいのでしょうか?
3つのなかから選択することになります。
Contents
会社をやめたあとの健康保険をどうするか?
会社をやめるとそれまで加入していた健康保険をやめることになります。
退職日の翌日に健康保険の被保険者資格を喪失します。
会社をやめたあとの健康保険をどうするか?
3つの方法があります。
退職後の健康保険
- 健康保険に加入している家族の被扶養者になる
- 今まで入っていた健康保険に任意継続する
- 国民健康保険に加入する
3つのなかで一番お得なのは、家族が加入している健康保険で被扶養者になることです。
家族の健康保険の被扶養者になるのが一番お得
- 健康保険に加入している家族の被扶養者になる
- 今まで入っていた健康保険に任意継続する
- 国民健康保険に加入する
3つのなかで一番お得なのは、家族が加入している健康保険で被扶養者になることです。
健康保険の被扶養者になれば、保険料を払う必要がありません。
保険料を払わずに健康保険を使えるのですから助かります。
健康保険の被扶養者になるためには条件があります。
健康保険の被扶養者となれる条件
- 被保険者の直系尊属、配偶者(婚姻届を出していない事実婚の人も配偶者に含まれます)・子・孫・兄弟姉妹である
- 75歳未満の方である
- 主として被保険者に生計を維持されている
海外在住の方は特例に該当しないと被扶養者となることができません。
被扶養者となることができる条件について、協会けんぽのサイトで確認しましょう。
被扶養者とは? 協会けんぽ(全国健康保険協会)
被保険者と被扶養者、健康保険からの給付で大きくちがうのが傷病手当金です。
病気やケガで療養するために仕事を休んで給料が払われなかったときに給料の約2/3が健康保険から支給されるのが傷病手当金です。
参考記事
傷病手当金【2022年1月1日】支給期間の通算化へと制度が改善された
「任意継続被保険者になれば傷病手当金を受けとれるのでは?」と考える方がいるかもしれません。
しかし、任意継続被保険者も健康保険の被保険者ではありますが傷病手当金は支給されませんので注意しましょう。
被扶養者になれなければ、任意継続被保険者となるか国民健康保険に加入する
被扶養者となる条件を満たさない方は、国民健康保険に加入するか、退職前に加入していた健康保険に任意継続の手続きをすることになります。
任意継続被保険者となる場合には、これまで被扶養者だった家族のように条件を満たしている方を被扶養者にできます。
国民健康保険には被扶養者というものがありませんので、健康保険ではいままで被扶養者だった家族も国民年金に加入するとそれぞれの保険料を払わなくてはいけなくなります。
退職前の健康保険は保険料の一部(50%以上)を会社が負担していましたが、退職後の任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となります。(保険料の上限がありますので退職前の保険料の倍額を払うとは限りません。)
退職前の健康保険の任意継続被保険者となったときに払う保険料と、被扶養者だった家族の分も合わせた市区町村に払う国民健康保険保険料をくらべてみましょう。
国民健康保険・健康保険の任意継続被保険者、どちらの保険料が安いか?確認して安い方を選んで手続きをします。
【編集後記】
健康保険の任意継続被保険者は2年間だけ被保険者となる制度ですが、これまでは「家族の被扶養者となるから・・・」などといって任意継続被保険者をやめることができませんでした。
2022/1/1からは本人が希望するとで任意継続被保険者をやめることができるようになりました。
会社をやめるときに健康保険の任意継続被保険者となることを選びやすくなったといえます。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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