傷病手当金【2022年1月1日】支給期間の通算化へと制度が改善された

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病気で会社を休んだときに健康保険から支給される傷病手当金。

今年(2022年1月1日)から傷病手当金が今までよりも良い制度になりました。

ケガ

2022年1月1日から傷病手当金が改善された

2022年1月1日から傷病手当金制度が改善されました。
傷病手当金を受けとれる日数が、これまでよりも長くなる方がいます。

これまでは、健康保険の傷病手当金を受けとれる期間は、受けとりはじめた日から1年6ヶ月の期間のなかで休業した日でした。

休業手当を受けとった日の日数には関係なく、受けとりはじめてから1年6ヶ月が経過するともう傷病手当金は受けとれませんでした。

2022年1月1日からの傷病手当金は、受けとりはじめてからの期間ではなく、給付を受けとった日の期間が通算で1年6月へと変更されました。

20210101 傷病手当金 健康保険からの給付 月単位でのイメージ図

この改善(変更)は、2022年1月1日から傷病手当金を受けとりはじめる方だけが対象ではありません。

2021年12月31日の時点で傷病手当金を受けとっていた方でも、傷病手当金を受けとりはじめてから1年6ヶ月を経過していない方は改正された傷病手当金の制度が適用されます。

具体的には、2020年7月2日以降に傷病手当金を受けとりはじめた方は、支給開始日から通算して1年6ヶ月の間が傷病手当金の支給期間となります。

傷病手当金とは

サラリーマンなど健康保険に加入している方(健康保険の被保険者)は3つの要件をみたすと傷病手当金を受けとることができます。

  • 労災ではない病気・ケガで働くことができない(労務不能)であること
  • 療養のため連続して4日以上働けないこと(休業開始から連続する3日間は支給されない待機期間。4日目から支給。)
  • 療養のために休んでいる日に給料が支払われていないこと

傷病手当金は、労災以外での病気やケガで働けず療養のために仕事を休んだ日について、給料の約2/3が健康保険から支給される制度です。

もしも休んだ日について会社から給料の支払いがあった場合は、受けとった給料が傷病手当金よりも少なかったときには、差額分だけ傷病手当金を受けとることができます。

傷病手当金の額よりも多い給料を受けとった日については、傷病手当金は受けとれません。

傷病手当金は、原則として支給開始日の月を含めたそれ以前の継続した12ヶ月間のそれぞれの月の標準報酬月額を平均した額の2/3を計算します。

この標準報酬月額の平均額を30日で割った額を、1日あたりの額として傷病手当金を受けとります。

土日や祝日など会社が休みの日や会社が営業日でもあなたが休日としてあらかじめ決められている日でも、傷病手当金が支給されます。

健康保険法(傷病手当金)99条

(1項)被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条第1項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2項 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

労働災害は傷病手当金ではなく休業補償給付をうける

労働災害で療養のために仕事を休んだ日は、傷病手当金(健康保険からの給付)は受けとれません。

健康保険から受けとれる給付は、法律で業務災害以外と決められています。

業務災害ではない通勤災害も労災保険から給付がおこなわれるので、健康保険からの給付は受けられません。

健康保険法1条(目的)

この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

健康保険法55条1項(他の法令による保険給付との調整)

被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

労働災害(業務災害・通勤災害)で療養のために仕事を休んだ日は、健康保険からではなく労災保険から休業補償給付・休業給付を受けとります。

労働者災害補償保険法

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

労災保険から休業補償給付・休業給付も傷病手当金と同じ3日間の待期期間があり4日目から支給されます。

健康保険の傷病手当金の待期期間は休業開始から連続する3日間ですが、労災保険の休業補償給付・休業給付の待期期間3日間は連続している必要はありません。

そして、健康保険の傷病手当金は給料の約2/3ですが、労災保険の休業補償給付・休業給付は給料の約8割を受けとります。

労災保険の保険給付である休業補償給付・休業給付は平均賃金の6割ですが休業特別支給金が平均賃金の2割支給されます。

合わせると平均賃金の8割を受けとることができます。

労災保険法14条1項

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100百分の60に相当する額とする。

ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

労働者災害補償保険特別支給金支給規則3条1項(休業特別支給金)

休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤(法第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由による疾病については労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第18条の3の6に、通勤による疾病については労災則第18条の4に、それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額(法第8条の2第1項又は第2項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の100分の20に相当する額とする

ただし、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の20に相当する額とする。

健康保険の傷病手当金は受けとることができる期間が限られていますが、労災保険の休業補償給付・休業給付は期間の制限がありませんから「治る」まで受けとることができます。

また、業務災害の場合は労災保険の休業補償給付が支払われない待期期間の3日間は使用者(会社)が休業補償を支払わなければならないことになっています。

休業補償は労働者に対して平均賃金の60%以上の金額を払う義務が使用者(会社)にあります。

労働基準法75条1項(療養補償)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

労働基準法76条1項(休業補償)

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

健康保険の傷病手当金の制度が変更されて、これまでよりもより良い制度に改善されたからといって、労災でのケガや病気には傷病手当金を使うことは許されません。

「労災保険を使わずに、使い勝手がよくなった健康保険の傷病手当金を利用してくれ」と会社から言われても、労災申請(労災保険からの給付請求)をかならずしましょう。

【編集後記】

AIのスナックママ(AIチャットボット)が悩みを聞いて相談にのってくれる。
スナックママよしこ。なぜか洋服の青山が運営しています。
スナックのママに相談するというのはサラリーマンにはよくあることなのでしょうか?
私は学生時代にバイト先の経営者に連れられて行ったことがありますがそれ以来スナックに行ったことがありません。
コロナ禍で飲みに行くのもはばかられますので、ネットでAIのスナックママに悩みを相談するというのも面白い発想かもしれません。
AIのスナックママの出来ぐあいはこれから改善されるのでしょうけれど。
働くことについての悩みでしたらzoomでの対面相談をお申し込みいただけますので、よろしければ。
私はママではありませんけれど・・・。

IMG 8383

ちょっとカウンター越しのママふうのイメージで。
(実際にはとてもうれしい場面をトリミングでわからないようにした写真です)

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格