学生ですが、働いたら有給休暇を取得できますか?

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「学生は有給休暇取得可能か」で検索してBlogの記事を読みにきていただいた方がいます。

結論から言うと、学生も有給休暇取得が可能です。

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学生かどうか関係なく有給休暇を取得できる

  • 未成年者
  • 学生
  • アルバイト
  • パート
  • 派遣労働者
  • 契約社員
  • 正社員

有給休暇を取得できるかどうか?

アルバイトなのかどうか名称は関係ありませんし、正社員かどうかなど雇用形態も関係ありません。

労働者かどうか?

有給休暇を取得できるかどうかは、労働者であるのかないのか、ただそれだけです。

たとえば委託契約という名前で契約をしても、実態として労働者であれば、契約の名称には関係なく法律上当然に有給休暇を取得する権利が発生します。

労働基準法9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

新聞販売所やお店や事務所や工場などで働いて給料を受けとる人、学生であろうとみな労働者です。

  • アルバイト規則にない
  • 就業規則にない
  • 契約書にない

まったく関係ありません。有給休暇を取得できます。

有給休暇は法律によって発生する権利ですので、契約がどうなっているか関係ありません。

法律でさだめたよりも多い日数の休暇を与えるのであれば、それは契約で自由ですが、法律でさだめた基準に満たないことは許されないものです。

労働基準法(年次有給休暇)39条(1項)

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法39条2項以降で、継続勤務日数が1年から増える有給休暇の日数や所定労働日数が少ない労働者の有給休暇の日数についてさだめられています。

そして、有給休暇はいつ取得するか、何に使うのか、労働者の自由です。

「学生は試験前だけ有給休暇をとってもいいけど、遊ぶ予定ではダメだよ」

こんなこともありません。

有給休暇をいつ取得するか?請求する労働者の自由です。

労働者が請求した日に有給休暇を取得させなければならないことになっています。

労働基準法(年次有給休暇)39条5項

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法では、有給休暇は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」ともあります。

しかし、人手不足やお店が忙しいなどは経営者の責任の問題であり、学生アルバイトの方が請求した日の有給休暇を拒否することは実際には認められません。

有給休暇を取得できる条件は6ヶ月継続勤務して8割以上出勤した労働者であること

週1日以上または年間48日以上の勤務をする方で、

    • 雇われた日から6か月以上継続勤務した方
    • 決められた労働日数の8割以上出勤した方

この3つの条件を満たす労働者の方は、だれでも有給休暇を取得することができます。

学生が取得できる有給休暇は何日?

学生の方は、卒業後に働く場合よりも働く時間が短かったり、働く日数が少ないということが多いでしょう。

一般の労働者の方よりも、働く時間や日数が少なくても、所定労働日数に応じた日数の有給休暇を取得できます。

雇入れ日から起算した継続勤務期間(年月数)に応じた有給休暇の付与日数(労働日)

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
4日 169日~216日 7労働日 8労働日 9労働日 10労働日 12労働日 13労働日 15労働日
3日 121日~168日 5労働日 6労働日 6労働日 8労働日 9労働日 10労働日 11労働日
2日 73日~120日 3労働日 4労働日 4労働日 5労働日 6労働日 6労働日 7労働日
1日 48日~72日 1労働日 2労働日 2労働日 2労働日 3労働日 3労働日 3労働日

もしも、週所定労働時間が30時間以上か所定労働日数が週5日以上、または1年間の所定労働日数が217日以上であれば、学生の方も一般の労働者と同じように働き始めてから半年で10日の有給休暇を取得できます。

具体的には以下の表の日数の有給休暇を取得できます。

雇入れの日から起算した勤続期間 付与される有給休暇の日数
6か月 10労働日
1年6か月 11労働日
2年6か月 12労働日
3年6か月 14労働日
4年6か月 16労働日
5年6か月 18労働日
6年6か月以上 20労働日

バイト先で「学生には有休は無いよ」と言われたら

厚生労働省のパンフを見せよう

「学生には有休は無いよ」

バイト先で言われたらどうしましょうか?

働く上では、働く者(労働者)よりも雇い主であったり社員や同じアルバイトでも先輩の方が立場が強いことが多いですね。

強い立場(あるいは本当に法律を知らないだけということもあるかもしれませんが)を利用して、弱い立場の学生に有給休暇を取得させないようにする。

そんなところで働いているなら、もっと強い立場の権威を使いましょう。

厚生労働省(国家)が出していいるパンフレットを見せて、学生でも有給休暇が取得できることを、きちんと伝えましょう。

アルバイトでも条件をみたせば有給休暇を取得できる

『学生の皆さんへ アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント』 厚生労働省

もしも、それでも「うちには法律は関係ないよ」とか「ダメなものはダメだ」など、法律を守らない職場だったらどうしましょうか?

労働基準監督署に行きましょう。

「労働基準法違反の申告にきましたので、労働基準監督官に会わせてください」

とはっきり言います。

労働基準監督官は、労働基準法についての警察官といえる役人です。

あなたが有給休暇を取得できるように力を発揮してもらいましょう。

【編集後記】

ドラマ『刑事コロンボ』DVDを見つけました。

私がこどものころに、父がテレビでよく観ていました。

映画『ベルリン・天使の詩』にも出演しているピーターフォークが主演のドラマです。

映画『ベルリン・天使の詩』。寒い朝の街で飲むコーヒーが嬉しくなる映画。

ピーターフォークは、とぼけた感じとあたたかい目つきで味のある個性派俳優です。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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