会社員の夫が亡くなった。私は遺族年金を受け取れる❓

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遺族基礎年金は、子または子のある配偶者だけが受け取ることができる年金でした。

遺族厚生年金は、子または子のある配偶者だけでなく、子のない配偶者も年金を受け取ることができます。

妻の年齢が30歳未満で子のない場合は、年金を受け取れる期間は5年間だけです。

妻ではなく夫が受け取る場合は、夫の年齢によっては受け取ることができません。

遺族基礎年金とは違い、子や配偶者以外にも、

父母、祖父母、孫、と年金を受け取ることができる対象の範囲が広いのも遺族厚生年金の特徴ですが、年齢による制限があります。

今日は勤め人だった夫が亡くなった場合に、妻が受け取る遺族厚生年金の話です。

会社員の夫が亡くなった。私は遺族年金(遺族厚生年金)を受け取れますか❓

元気だった夫が、具合悪くなって入院しました。
ガンの末期であることがわかり、入院後すぐに亡くなってしまいました。

大事な家族を失った悲しみとこれからの生活の不安の中にいます。

Q.亡くなった夫は長く会社員だったのですが、
私(妻43歳、子は22歳)は遺族年金を受け取れるのでしょうか?A.あなたは、遺族厚生年金を受け取れます。

受け取ることができる遺族厚生年金の額は、
亡くなった夫が将来受け取ることができた老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4です。

また、あなたは43歳ですので65歳になるまでの間、遺族厚生年金の額に中高齢の加算があります。2018年度は584,500円(年額)加算されます。

遺族厚生年金の額の詳しい計算式はこちら

遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法) 日本年金機構

亡くなった方の要件(遺族厚生年金の支給要件)

1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること。※

(※  2026年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、
死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。)

2. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

3. 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

遺族年金を受け取ることのできる方の要件(遺族厚生年金の受給対象者)

死亡した者によって生計を維持されていた、妻、子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

遺族厚生年金の中高齢の加算

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、584,500円(2018年度の年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。

1. 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻

2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

※1 長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。

※2 「子」とは次の人に限ります。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子

※3 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻

遺族基礎年金についての記事はこちらです。

「Q.国民年金は25年間保険料を払わない間に死亡したら、遺族に年金は支払われないの⁉➡A.死亡した方が被保険者でしたら遺族基礎年金を受け取れます」

昨日の1日1新:BASS PALE ALE

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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