婚姻届を出していない事実婚でも健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になれます。

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婚姻届を出していない事実婚でも健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になれます。

事実婚(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の方)であっても、生活費をはじめとする婚姻費用の負担義務、同居協力義務、扶養義務、貞操義務など、婚姻と同じ取り扱いを受けます。

しかし、事実婚の場合は妻・夫はどんなに長く連れ添ったとしても法定相続人にはなれませんので相続はできません。(相続はできませんが、遺贈・遺言、特別縁故者など別の問題はありえます。)

民法で相続権がないことで、事実婚には法律の効果が及ばないという印象があるのでしょうか、事実婚では会社員の連れ合い(夫・妻)の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になれないと思う方がいらっしゃるようです。

事実婚であっても、要件を満たせば、婚姻関係と同じように国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができます。

健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者となれることのメリット➡保険料がゼロ円となる

国民年金保険料(第1号被保険者)16,340円/1月(平成30年度)

国民年金の第3号被保険者は、保険料を納付しません。保険料はゼロ円です。

会社員(公務員・私立学校教職員なども)の連れ合い(配偶者)である第2号被保険者が加入している厚生年金保険の保険料や掛金などの一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているため、第3号被保険者自身の保険料はゼロ円となっています。

国民健康保険の保険料は各自治体ごとに異なります。

被扶養者・第3号被保険者となるための要件と手続き

要件

第2号被保険者会社員・公務員・私立学校教職員など)の配偶者(夫・妻)で、20歳以上60歳未満の人が第3号被保険者になります。

ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。

健康保険の被扶養者の基準

被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人が被扶養者になります

※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。

被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
(※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。)

被扶養者の範囲図

生計維持の基準

被扶養者とは? 協会けんぽ

手続き

お連れ合い(夫・妻)である被保険者が会社(事業主)を経由して
『被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者該当関係届』を協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)に提出します。

被扶養者 異動 届 国民年金第3号被保険者該当関係届

被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者該当関係届.pdf

日本年金機構からの書式ダンロード

今日の1日1新:湯島聖堂

御茶ノ水駅から歩いてすぐ(2〜3分)なのですが、初めて行きました。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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