健康保険法104条【傷病手当金・出産手当金】退職後の継続給付

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健康保険法104条は、傷病手当金又は出産手当金の継続給付について規定した条文です。

傷病手当金と出産手当金は退職後も継続して受けとれる(健康保険法104条)

傷病手当金と出産手当金は退職後も受けとり続けることができることが健康保険法104条に明記されています。

ただし、継続給付を受けるためには2つの要件を満たす必要があります。

【傷病手当金・出産手当金】退職後も継続して受けとるための2つの要件

  • 被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がある。
  • 資格喪失時に傷病手当金・出産手当金を受けているか、または受けることができる条件を満たしている。

健康保険法104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる

【傷病手当金・出産手当金】退職後に継続給付を受けるには退職日に出勤してはダメ!

退職日に出勤すると、傷病手当金・出産手当金を退職後も受けとる(継続給付を受ける)条件を満たさないことになってしまいます。

退職日に出勤すると、健康保険の資格喪失(退職日の翌日)以降の傷病手当金・出産手当金を受けとれなくなってしまいます。

傷病手当金・出産手当金を受けている方は、退職日には出勤してはダメです。

【編集後記】

ドラマ『ドラゴン桜2』を楽しく観ています。
主演の阿部寛さんのふてくされた演技が好きです。
他の俳優がやったら嫌味な演技になると思うのですが、阿部寛さんが演じるといい感じです。
Kindleで原作16巻のうち14巻までは1巻1円のキャンペーンで買って読んでいるので、筋はわかってはいるのですが・・・。

昨日の1日1新 渋谷 牛かつ もと村 牛タンかつ

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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