2022年4月【在職老齢年金】老齢年金を受けとりながら働く労働者に有利な変更

固定ページ
Pocket

働いていると受けとる老齢年金の額がへらされる厚生年金の「在職老齢年金」制度。

2022年4月から老齢年金を受けとりながらはたらく60歳以上の労働者にとって有利な変更があります。

【2022年4月】厚生年金の在職老齢年金が変更。労働者に有利な内容で改善される

働いて厚生年金に加入している60歳以上の方が老齢年金を受けとる。
給料と本来受けとれる年金の額によって、実際に受けとる年金額がへらされます。

この在職老齢年金が2022年4月から変更されます。

60歳すぎて働きながら年金を受けとる方にとって、有利な改善が2つあります。

2022年4月【在職定時改定の導入】退職しなくても払った保険料の分1年に1回年金額が増えるようになる。

厚生年金の加入上限は69歳です。70歳になるとそれまでと同じように働きつづけていても厚生年金の被保険者となりませんから保険料を払いません。

働いていて厚生年金に加入している労働者の方は、厚生年金の保険料を70歳になるまで払い続けます。

働いている方も老齢年金は65歳から受けとりますが、65歳を過ぎても70歳になるまで厚生年金に加入している方は厚生年金保険料を払い続けます。

老齢厚生年金は、これまでに保険料を払い続けてきた月数と保険料の額で計算されます。

老齢厚生年金を受けとりながら働いている方は、年金を受けとりながら毎月厚生年金の保険料を払い続けています。

保険料を払い続けているのですから、その分の年金額が増えないと損してしまいます。

65歳をすぎてからも働いて払っている厚生年金の保険料。

この保険料分の年金の額はいつ増えるのでしょうか?

これまでは、働いている職場を退職したとき(厚生年金の被保険者資格を喪失したとき)にはじめて年金額が増えることになっていました。

これでは、働いている間に払っている厚生年金の保険料は退職しないかぎり、老齢年金の額を増やすためには無駄になってしまいます。

2022年4月からは高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとすることになりました。

保険料を払っている分を反映した年金額を年に1回計算し直して、毎年10月分から年金額が改定されることになります。

在職定時改定の導入

2022年4月【在職老齢年金】60歳代前半の支給停止基準額が28万円から47万円に引き上げられる

年金を受けとりながら働いている方は、受けとる給料(総報酬月額相当額)と年金(加給年金額を覗いた老齢厚生年金の月額)の合計額によっては、受けとる年金額がへらされる仕組みになっています。

60歳以上で年金を受けとりながら働いている方は「年金+給料=収入」です。

働いて給料を受けとると年金がへってしまうのであれば、なんのために給料を受けとって働いているのか馬鹿らしくなってしまいます。

給料と年金額をあわせた金額が多いと年金がへらされる基準額。

これまでは、60歳代前半(60歳〜64歳)の方の基準額は28万円でした。

給料と年金をあわせて28万円までは年金額がへらされることなく全額支給されることになっています。

2022年4月から、基準額が28万円から47万円へと引き上げられます。

給料と年金をあわせて47万円までは老齢厚生年金をへらされずに全額支給されることになりました。

この47万円はこれまでの65歳以上で働いている方の老齢厚生年金の支給停止の基準額と同額です。

60歳前半在職老齢年金支給停止基準額

【編集後記】

    • 保険料を払いつづけているのに退職しないと年金額がふえない。
    • 保険料を払ってきたのに働いていると年金額がへらされる。

この「在職老齢年金」の制度そのものの良し悪しは置いておいて、制度の中身が60歳以上の労働者にとって改善されて良かったです。

背景には60歳すぎても働きつづけるためのモチベーションアップを図る意思があるのですけれども。

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格