仕事でケガをしたら病院に行く!〜「休業を要する労働災害」が発生したときの留意事項!〜

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仕事でケガをしたら、まずは病院に行くこと

病院に行ったら仕事でケガしたことを伝えましょう。
仕事でケガしたことを病院で伝えないと、病院は労働災害によるケガだとわかりませんので健康保険による医療として自己負担分の3割を病院で支払うことになります。

労働災害で病院に行って診察や治療を受け薬を受け取るのはすべて無料です。
労災保険から医療を現物給付で受けます。

病院には様式第5号を提出します。

療養補償給付たる療養の給付請求書 業務災害用 様式第5号

療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)

厚生労働省 ダウンロード用(OCR)様式からダウンロードできます。

しかし、ケガをして急いで病院に行くときには記入して提出することができない場合もあります。

保険証(健康保険被保険者証)を出さずに、仕事でのケガであることを伝えましょう。

病院によっては、預り金(たとえば1万円とか)を出すように言われるかもしれません。

次回病院に行ったときに療養の給付請求書(様式第5号)を提出すると預かり金は返してもらえますので大丈夫です。

療養の給付請求書(様式第5号)には、会社が記入する証明欄がありますので記入してもらいましょう。

自分の不注意でケガしただけで会社の責任はないから記入できないなどといって記入しない場合は、その旨を自分でメモして提出すれば大丈夫です。

ちなみに労働災害による補償を受けるのに、会社の故意(わざと)や過失(うっかり、ミス)があったかどうかは関係ありません。会社に落ち度がなかった場合のケガでも労災保険から補償給付を受けられます。

ケガをした方が労災補償を受けようと故意(わざと)にケガをしたのであればダメですが、自分の不注意でケガをしたのであっても労災補償を受けられます。

詳しくはこちらの記事「会社から「禁止」と言われていたことをしてケガをした。労災になるか?」で紹介しました。

仕事でケガをした。医師の指示で療養のために仕事を休んだ日は3日目までは給料の約6割以上を会社から、4日目からは労災保険から給料の約8割以上の休業補償給付を受け取れる

病院では医師に自分のケガや体の状態をきちんと伝えましょう。

そして、仕事が出来ず休んで療養する必要がある場合には医師に伝えて診断書を書いてもらいましょう。

医師による療養のための休業する必要があると診断を受けた日は給料の代わりに休業補償給付を受けることができます。

最初の3日間は給料の約6割以上をを会社から受け取ります。

4日目からは労災保険から給料の約8割を受け取ります。

労災保険から休業補償給付を受けるには、病院に行って医師から会社を休んで療養を受ける必要があると指示を受ける必要があります。

仕事でケガしても病院に行かずに仕事を休んで家で寝て休んでいただけでは労災保険の休業補償給付を受けられませんので注意しましょう。

休業補償給付の請求の権利は日々発生して2年間、時効で消滅するまであります。
しかし給料の代わりに補償として受け取るものですから、1月に1度づつは請求しましょう。

休業補償給付支給請求書(様式第8号)の請求書にも会社が記入する証明欄がありますが、労働災害ではないなどといって会社が記入しない場合はその旨を自分でメモして提出出来ます。

詳しくは「仕事中にケガをした。“労災じゃない”と言って労災保険請求書の証明欄に会社が記入してくれない❗️」の記事で紹介しました。

土日の休日も含めて4日以上の労働災害で休業したら労働者死傷病報告を労基署に提出しない会社は“労災隠し”(犯罪)です

例えば、土日が休みの会社で働いていて水曜日に仕事でケガをして仕事帰りに病院に行って今週いっぱいは療養のために家で寝て休むように言われたとします。

仕事で休みを取ったのは木金の2日だったとしても、療養のための休業4日ですので、会社は労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません

休業日数を数える場合、休業事由が発生した災害の翌日から数え、休業を要する期間内に休日 等が含まれる場合はこれを含めた歴日数が休業日数となります。

「休業を要する労働災害」が発生したときの留意事項!

労働者死傷病報告を提出しないのは“労災隠し”です。会社は“労災隠し”という犯罪をしたことになります。

詳しくはこちらの記事「労災隠しは犯罪です。労災は報告し、労災申請しましょう。」で紹介しました。

【編集後記】

仕事でケガをしたときは驚いて緊張しているので痛みを強く感じていないということがあります。

週末にゆっくりと寝ていれば治るだろうと、健康保険で治療をして後から痛みがひどくなって治療が長引いた。仕事を休んで療養が必要になってしまったので、医療費が無料で給料の代わりの休業補償給付を受けるために労災保険請求したいということもあるでしょう。

仕事のケガを健康保険で病院にかかるのはいけないのですが、あとからでも正しく労災保険へと切り替えることもできます。

こちらの記事「労災認定された❗️健康保険自己負担分除く医療費7割を先に返さないと労災保険給付受けられない⁉️」で紹介しました。

昨日の1日1新 ココナッツミルク珈琲 上島珈琲店石神井公園駅前店

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格