カッパと帽子があれば雨の日も安心。労働法の知識と相談できる相手がいれば労働問題のトラブルに遭っても安心。

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働く方(労働者)にとって、働くことは晴れの日ばかりとは限りません。
なんだか少し心配なくもりの日もあれば、困った雨の日もあります。
雨の日だって、カサやカッパと帽子があれば、それなりに過ごすことができます。

2020 05 04雨に濡れたカッパ

今日(2020/05/04)の早朝ジョギングで濡れたカッパと帽子。

雨の日も帽子とカッパがあればジョギングできる

雨の中を走るにはカサは不便です。周りに人がいるときにはあぶないですし。

ほんの少しの雨でしたら、帽子をかぶっているだけでも十分走れます。
頭と顔がぬれないだけで不快な気分が避けられます。

強い雨なら、帽子に加えてカッパがあれば安心して走れます。
カッパと帽子はぬれますが、薄手のゴアテックスならば真夏でなければ軽いジョギング程度なら快適です。

今朝は5時半ころから走り出しましたが、雨が降っているので外にいる人は少なくて安心して走れました。

2020 05 04雨に濡れる花

ジョギングの途中でお参りした神社で咲いていた花。

雨でぬれた花もしっとりしてキレイです。雨の日にも雨ならではの良さもあります。

働く方なら労働法の基礎知識があれば職場で困ったときの対応に十分なことも少なくありません。

ほんの少しの雨の日に帽子があれば困らないのと似ています。

職場で働く上で大きなトラブルに遭ったときには、労働法を使った解決法についての相談先があれば安心です。

強い雨の日にカッパと帽子をかぶって走るのに似ています。

(働く上での大きなトラブルが雨の日のジョギングと違うのは快適に楽しむことはできないことでしょうか)

労働法の入門知識で働く上での簡単な困りごとに対応<小雨の日のジョギングに帽子>

たとえば解雇問題。天気で言えば晴れではないどころか曇りでもなく、間違いなく雨ですね。

ある日、会社で仕事でミスをしてしまい社長から“お前なんか辞めてしまえ!”と言われたとします。

労働法について何の知識もなければ、社長から“お前なんか辞めてしまえ!”と言われれば、

“あぁクビ(解雇)か。まいったなあ”
“クビ(解雇)にされたのだから、会社から出て行くしかないなぁ〜”
と思ってしまうかもしれません。

しかし、ほんの少し労働法について知識があれば、そうはならずに、冷静にこの事態を整理することができます。

<事実>会社で仕事でミスをしてしまい、社長から“お前なんか辞めてしまえ!”と言われた。

(1)会社で仕事でミスをした。
(2)仕事でミスをしたことを理由に、社長から“お前なんか辞めてしまえ!”と言われた。

“お前なんか辞めてしまえ!”の意味はなんだろう?

Q. 仕事でミスをしたことを理由とした解雇、懲戒解雇をするという通告をされたのだろうか?
Q. 会社を辞めたらどうか?と辞職をうながされているのだろうか?
(労働契約解約を申し込んでいるのか、労働契約解約を申し込むようにと誘引しているのか)

“お前なんか辞めてしまえ!”と言ったのは社長ですから、あなたが早合点せずに社長に先ずは確認しようとなります。

先ずは、仕事でミスをしたことについて丁寧に心から謝罪した上で、あなたから社長に確認してみます。

“お前なんか辞めてしまえ!”と言いましたが、どのような意味でしょうか?

私の仕事上のミス・落ち度(非違行為)を理由とする懲戒解雇の通告でしょうか?
それとも、社長から私に労働契約を解約する申し込みをしているのでしょうか?
あるいは、私から社長に労働契約を解約する申し込みをするようにと誘引しているのでしょうか?

あなたが仕事のミスをしたことにカッとして怒ってしまっただけでしたら、
“二度とこんなミスをするな!これからは注意しろという意味だ”と誤解がとけるかもしれません。

ところが、あなたの仕事上のミス・落ち度(非違行為)を理由とする懲戒解雇の通告だと社長に言われたらどうなるのでしょうか?

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働基準法19条(解雇制限)

2項 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労働基準法20条(解雇の予告)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2項 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3項 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であると認められる場合にしか、社長はあなたをクビ(解雇)にできません。

また解雇が有効だった場合であっても、社長はあなたに解雇予告手当を払わなければなりません。

あなたが仕事でミスをしたことを理由とする「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」であっても、

「その事由について行政官庁の認定を受けなければ」社長はあなたに解雇予告手当を払わなければなりません。

ポケット労働法 解雇

東京都(産業労働局)が発行している『ポケット労働法』の「解雇」についてのページ

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」労働契約法16条(解雇)

あなたの仕事上のミス・落ち度(非違行為)を理由とする懲戒解雇の通告だと社長に言われた場合に、

その解雇通告が無効なのか有効なのか、受け入れるべきか?解雇通告は無効であるとして主張していくべきか?

その判断をあなたがしなければならないときには、あなたの労働法の入門知識(雨の日に走るときの帽子)と合わせて労働問題の相談先(雨の日に走るときのカッパ)があると安心です。

労働法の入門知識+相談先で働く上での大きなトラブルに対応<強い雨の日のジョギングに帽子+カッパ>

『ポケット労働法』などで労働法の入門知識があると、会社で働いているときの労働問題トラブルの初期対応ができます。

仕事でミスをしたことを理由に、社長から“お前なんか辞めてしまえ!”と言われたときに、早合点して会社から出ていって二度と出勤しなかったなどという誤った対応をせずにすみます。

“クビ(解雇)なんかしていない。叱ったらアイツが勝手に仕事に来なくなったんだ!”などと社長から言われることを防げます。

“お前なんか辞めてしまえ!”と言いましたが、どのような意味でしょうか?とあなたが社長に確認することで、

“コイツ法律を知っているんだな”と社長が知って、

“二度とこんなミスをするな!これからは注意しろという意味だ”と回答があって、問題はそこで終わるかもしれません。

ところが、あなたの仕事上のミス・落ち度(非違行為)を理由とする懲戒解雇の通告だと社長に言われた場合は、労働問題の相談先があると対応を検討するのに安心できます。

強い雨の日にジョギングするときに帽子+カッパがあるのと同じです。

懲戒解雇が有効となるための要件

懲戒解雇の有効要件
1 懲戒事由と懲戒の種類が就業規則に明記されて、周知されていること。
2 明記された懲戒事由と懲戒の種類の内容が合理的であること。
3 明記された懲戒事由に該当する懲戒事由があること。
4 1 2 3 以外にも、以下の要件を満たしていること。

(1)罪刑法定主義類似の原則、
(2)平等取扱の原則、
(3)相当性の原則(=処分の重さが相当)、
(4)適正手続をしていること、
(5)解雇規制に反していないこと。

参考 『労働相談実践マニュアル Ver.7』日本労働弁護団

労働局・労働委員会での懲戒解雇に係るあっせん事例

裁判のように証拠を提示して事実関係を争い認定していく、複雑で時間がかかる手続きをせずに解決を求める労働局・労働委員会でのあっせん制度があります。

特定社会保険労務士はあなたの話を聞いて、あなたの代理人として労働局・労働委員会でのあっせん手続きを行なっています。

労働者のための社労士の私(小倉健二)も2007年(平成19年)4月1日から特定社会保険労務士として活動しています。

プライバシーが問題とならないように、労働局・労働委員会が公開している事例を紹介しましょう。

(申請内容)
販売事務員として勤務していたが、発注ミス等を理由に懲戒解雇となった。懲戒解雇処分の撤回及び会社都合による解雇に相当する退職金の支払いを求める。また、解雇に至るまで度重なる退職勧奨を受けたが、その精神的苦痛に対し慰謝料の支払いを求める。
(結果)
あっせん実施により、懲戒解雇を撤回し普通解雇に変更すること及び会社都合による解雇に相当する退職金を支払うことで合意成立。

「あっせん」の事例青森労働局

労働者Aは、B社において正社員として数十年間勤務していたが、商品を無断持ち出ししたことを理由として懲戒解雇処分を受けた。Aは、解雇は受け入れるものの、退職金が不支給となったことには納得ができないとして、勤続年数に見合った支給を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張
懲戒解雇は認めるが、長年勤務したにもかかわらず、退職金が全く支給されないことには納得できない。
使用者側の主張
就業規則等に則り処分を行っている。
結果【解決】
調整の結果、本件紛争に関する解決金の支払について合意し、確認書を締結し、事件は解決した。

静岡県労働委員会あっせん事例

(紛争の内容)
会社の管理職として勤務していた労働者Xは、上司の指示を無視する、部下に対するパワーハラスメントや経営陣に対する批判をしたという理由で、会社から懲戒解雇されました。Xは懲戒解雇理由は身に覚えがないとして、解雇の撤回と現職復帰を求め、あっせん申請をしました。
(あっせんでは)
会社に事情を聞いたところ、Xの懲戒解雇は撤回し現在休職処分としているが、従業員や取引先からXの非違行為に関する証言もあり、復帰はさせられないが、Xが解雇を受け入れるのであれば、解決金の支払いは検討できるとしました。あっせん員がXの復職は困難な状況と判断し、解決案を示した結果、Xの会社都合退職と会社がXに解決金を支払うことで双方が合意し、解決しました。

長野県 個別労働紛争のあっせんの主な事例

【編集後記】

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の期限があさっての5月6日から5月31日へと延長されるようですね。

もう少しもう少しと徐々に先延ばしになっていますが、これはもう仕方がないことだと思います。

新型コロナウィルス感染症問題が報道されてからは、私も新宿Officeに出勤していません。自宅で仕事しています。

労働相談・障害年金相談は新宿駅近くでお受けしていましたが、今は直接お会いしての相談は中止しています。

Mailでの相談をお受けしていますが、直接会って話をしたい、あるいは会わなくてもmailだけでなくせめて電話で話をしたいというご要望をいただいています。

電話相談はお受けしていないのですが、zoomでのオンライン対面相談はお受けいたしますので、申込みフォーム「お問い合わせ・労働相談などの申込み」からお申し込みください。

人数限定ですが、30分無料でzoomでのオンライン対面相談受付いたします。

週末の1日1新

・じゃがいもピザ
・ある(私の)お祝いに作ってもらったケーキ

じゃがいもピザ

お祝いの手作りケーキ

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格