新型コロナウィルスの影響で売上が落ちている。「仕事がないので休め」と社長に言われた。
仕事がなくて休んでいる間は給料は出ないとのことで困っています。
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“会社の都合で働けない場合”は賃金の100%を支払わなければならない(民法536条2項)
民法536条2項
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
会社の都合で労働者が働くことを拒否する場合は、労働者が働かなかった場合でも給料の全額を受け取る権利があります。
“会社の都合で働けない場合”は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない(労働基準法26条)
労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
神奈川県のホームページにあるように使用者の責めに帰すべき休業ではない場合とは「天災地変など不可効力による休業」など極めて特殊な場合だけです。
会社の都合で休まされる場合に労働基準法に定められた休業手当を請求することができないのは特殊なケースだけです。
新型コロナウィルスの影響で売上が落ちている。「仕事がないので休め」と社長に言われて仕事を休まされる(休業)場合は、少なくとも労働基準法26条によって会社は労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。
こんな場合は休業手当は請求できない | 使用者の責に帰さない事由による休業の場合は、使用者は休業手当を支払う義務を負いません。次のような場合、休業手当を請求しても認められないでしょう。(神奈川県ホームページ・かながわ労働センター) | |
---|---|---|
1 | 天災地変など不可効力による休業 | 台風により工場が倒壊し使用不能になるなど、使用者の努力ではいかんともし難い休業の場合です。しかし、雨天による休業の場合でも、それが自然現象だという理 由だけで、一律に不可効力による休業であるとみなされ るわけではなく、個々のケースについて、使用者に帰責 事由がないかどうかが判断されます。 |
2 | 法律を遵守することにより生ずる休業 | 法律の定めによる休業は、使用者の責に帰すべきものではないとされています。労働安全衛生法による健康診断の結果、労働者を休業させるなどが、これに当たります。 |
3 | 一部労働者のストライキによる休業 | これについては、見解が分かれます。厚生労働省通達によると、一部労働者のストにより、残りの労働者を就 業させることができなくなった場合、ストは労働者の権 利の行使であり、使用者がいかにスト回避の努力をして も最後は避けられないものだから、使用者の責に帰さな いものとしています。なお、このような場合でも、残り の労働者を就業させることが可能であるにもかかわら ず、それをせず単に残りの労働者の就業を拒否したような時は、使用者の責めに帰すべき事由になり、使用者は休業手当の支払いを免れません。 |
4 | 使用者の工場を閉鎖(ロックアウト)することによる休業 | 使用者の正当な争議行為の範囲内であれば、それは使用者の責に帰すべきものではないとされています。正当 な争議行為かどうかは、労働争議における労働者側の争議行為の対抗手段として相当かどうかにより判断すべ きであるとされています。ロックアウトすべてが、賃金支払義務を免れるわけではありません。 |
会社に仕事を休まされた。民法536条2項で賃金100%受け取れる?労基法26条で平均賃金の60%受け取るの?!
確かに民法536条2項によって会社の都合で労働者が働くことを拒否する場合は、労働者が働かなかった場合でも給料の全額を受け取ることができます。
しかし、民法536条2項は強行規定ではなく任意規定ですから特約によって排除することができます。
就業規則・労働協約・労働契約によって民法536条2項を排除することで労働者が反対給付である賃金を受け取れない可能性があります。
それに対して労働基準法は強行法規ですから、就業規則・労働協約・労働契約によって労働基準法26条にある平均賃金の60%以上の休業手当の支払いを会社は逃れることができません。
また、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は不可抗力を主張し得ない一切の場合を包含するものと解されます。
民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」より広い範囲で労働者が救済されます。
労働基準法26条による平均賃金の60%以上を休業手当として受け取っておいて、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」に該当するのであれば後から民事訴訟によって賃金100%全額との差額分の支払いを請求するという方法もあります。
【編集後記】
“仕事がないから休め”という場合だけでなく、“労働者本人が熱っぽい場合は一律休むこと”という場合も労働基準法26条に基づく休業手当を会社は支払う必要があります。
例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」令和2年3月19日時点版 厚生労働省
昨日(2020/03/25)東京は日中は暖かくなりました。
桜の花も気持ちよさそうに見えました(^^)。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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