退職時に残ってしまった有給休暇の買取は労働基準法違反になるのか?

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有給休暇を取りきれずに退職を迎えてしまう。
こんな場合もあるでしょう。

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有給休暇を買い取ることは労働基準法39条違反

有給休暇は「与えなければならない」(労働基準法39条)ものなので、買い取ることは与えたことになりません。

有給休暇を買い取ることは労働基準法39条違反となり認められません。

「ウチの会社は有給休暇は取ることができない代わりに、有給休暇の日数分を買い取ってお金を支給することになっているんだよ。」

これは違法です。

退職で消滅してしまう有給休暇の日数分を買い上げるのは違法ではない

退職後には有給休暇を取得することはできません。(当たり前ですが。)

退職時に残っている有給休暇日数分を会社が買い取って、労働者にお金を支給することは労働基準法39条違反にはなりません。

退職届を出して退職日まで有給休暇を取得できるか

労働基準法39条が定める有給休暇は最大20日、前年20日分がそのまま残っていると40日残っているという方もいるでしょう。

正社員など期間の定めのない労働契約の労働者であれば、退職届を出して2週間経過すると労働契約が終了します。

退職日を決めて退職届を会社に出して、残っている有給休暇を退職日までに取得することを伝える(時期指定権を行使する)と、会社は断る(時季変更権を行使する)ことはできません。

退職日より先に有給休暇の時季を変更するということは不可能だからです。

退職届を出した日から退職日までの日数の有給休暇が残っているのでしたら、退職日まで有給休暇を取得できます。

そこで引継ぎをしてほしいので、有給休暇を買いとるので出勤してほしいと会社が言ってくる場合があります。

今日の記事はこんなケースの話です。

このような場合に会社が有給休暇を買い取りをすることは労働基準法39条違反とはなりません。

しかし、あくまでも有給休暇を取得するのが原則ですから、買い取りの申し出を断って退職日まで有給休暇を取得するというのは、もちろん問題ありません。

参考記事
退職日前に有休全部取得したい。引継ぎ必要だから有休取らせないと言われて困っている。

【編集後記】

アジサイの花が咲き始めていました。早い梅雨がやってきました。

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昨日の1日1新 ジョア 1日分のカルシウム&ビタミンD ストロベリー

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格