月の途中でバイト辞めたら今月分の給料払わないと言われた。諦める?

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今月20日にバイト辞めたら月の末日まで働いていないから今月分は給料払わないと社長に言われた。
今月分の給料もあなたに支払わないと法律違反です。あなたが請求して7日以内に給料を支払わないと違法です。

給料(賃金)は1分単位で働いた時間の全額を支払わなければ違法 労基法24条

給料は全額支払わなければならない。
給料は毎月一定の決まった日に1回以上支払わなければならない。

給料の全額払いは労働基準法に定められている当たり前のことですが、一部でも全部でも給料を払わないと言い出す会社や個人事業主がいます。
給料(賃金)は、働いた時間の全額を1分単位で計算して支払わなければ違法です。
“月の末日まで働いていないからその月の分の給料は払わない”は理由になりません。違法なだけです。

労働基準法24条(賃金の支払)

1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

2項 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働者が請求したら7日以内に賃金を支払わなければ違法 労基法23条

労働基準法24条で給料は毎月一定の決まった日に1回以上支払わなければならないことを先ほど書きました。
それだったら、一定の決まった日に1回以上支払えばいいのだから、辞めた人が請求してきてもいつもの給料日に支払えばいいんじゃないの?と思うかもしれません。
退職した場合は本人(死亡退職の場合は相続人)が請求した場合は、決められた給料日まで待たずに7日以内に給料を支払わなければならないとなっています。

労働基準法23条(金品の返還)

1項 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

2項 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

賃金請求権の時効は2年(退職金は5年) 労基法115条

“払ってもらえないのだと諦めていたから何ヶ月も経ってしまった。いまさらもう無理?”
2年以内から請求しましょう。

一般法としての民法では給料を請求する権利は1年で消滅することになっていますが、
特別法である労働基準法では給料請求権の消滅時効は2年となっています。
特別法がある場合は一般法の規定ではなく特別法の規定が優先されます。
給料(全部でも一部でも)支払われていない場合は2年以内の場合は支払いを請求できます。
退職金の時効は5年です。

民法174条(一年の短期消滅時効)

次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
1項 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

労働基準法115条(時効)

この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

【編集後記】

IMG 9731

“月の末日まで働いていないから今月分は給料払わない”、なんてタヌキにだまされないように気をつけましょう。
同じタヌキでも悪ダヌキでなく、開運狸のお世話になりたいところですね。

タイムカードをコピーしたりスマホで写真を撮っておく。タイムカードがない職場でも手帳に出勤と退勤の時刻を書いておくなど、普段から記録しておく習慣をつけましょう。

就業規則や労働契約などで退職金(退職手当)を支払うことが定められている場合があります。
退職金については、労働者が退職して請求しても7日以内に支払うのではなく、就業規則・労働協約などに定められている期日に支払えば労働基準法23条違反とはならないとされています。

週末の1日1新 山手線1周

新橋駅前でセミナーに参加。新宿から新橋、新橋から新宿まで。狙ったわけではないのですが気がつくと山手線をグルっと一周していました。
本を読んでこの人から学びたいと思っていた著者2人が講師をするセミナーに参加してから今月でちょうど2年。そのときのセミナーでBlogを書くことを決めました。“失敗はネタになる”“長所でなくても他の人との違いそのものが大事”という話はどういうことか理解できずに頭の片隅に寝かしていました。
“失敗はネタになる”は2人ともケガをBlogで驚くネタにしてくれたので理解できました。1人の方はケガをもとにしたネタで本を出版するとのこと。驚きです。
“長所でなくても他の人との違いそのものが大事”は2年前の講師の1人の今回のセミナーではじめて腹に落ちました。
会社員・サラリーマンが上司の顔色うかがったり会社に逆らわないなどの集団主義になじめない(心底嫌い)とか、私の長所ではありませんが他人との違い(少数派)です。しかし他人と違うからこそ社労士の中で圧倒的少数派である労働者のための社労士として活動できているのです。
社労士の圧倒的多数は会社と契約して顧問料で活動しているのですが、集団ではなく1人の個人としての労働者(サラリーマン、勤め人)のための社労士としてお客様のお役に立てるのは、他の人との違いのおかげです。違いそのものが大事ということの意味が2年越しでスッと腹に落ちた週末でした。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格