“平成30年4月に向けて無期転換ルールに関する取組を強化する”厚生労働省が本日付でプレスリリース

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本日(平成30年2月8日)付で厚生労働省から

「平成30年4月に向けて無期転換ルールに関する取組を強化します
~ 全国統一番号の相談ダイヤルの設置など、直前期での更なる取組を実施 ~」

と題するプレスリリースがありました。

無期転換ルール(※)に基づき、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日まで残り2カ月を切ったことから以下の2点に取り組む、とするものです。

(1)「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設2/13(火)に開設する
(2) 業界団体等に対して改めて要請を行なう

(※)無期転換ルールとは
「平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルール」

スクリーンショット 2018 02 08 午後9 37 42

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000193501.pdf

来週火曜日(2018/2/13)から「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設するとのことですので、電話で相談してみるのも良いかもしれません。

しかし、行政への相談ですので、相談の結果、問題への対応について、期待した話をきくことができなかったとしても、行政への相談結果だけであきらめることは避けるようにしてください。

以前、記事で紹介しました、2/17(土)の日本労働弁護団による労働法講座やホットラインへの電話相談など、あきらめずに、動いてみましょう。

無期転換ルールについての記事は

「今年、平成30年(2018年)4月から、有期労働契約から期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への変更が本格的に始まります!」

「労働契約法 有期労働契約の無期転換 ー 今年2018年4月から ー 連続して5年間契約更新していなくても、通算できるケースはたくさんある」

「労働契約法 有期労働契約の無期転換 ー 今年2018年4月から ー 労働法セミナーで学んでみる」

無期転換ルールを回避するために雇止めをすることはアンフェアです。フェアな方法で経営しましょう

1日1新

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ベローチェ西新宿店

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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