Q.障害年金請求の初診日とは❓障害認定日に通っている病院ではじめて診てもらった日ではありません。

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Q.初診日とは?

「『初診日』とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。」

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」(昭和61年03月31日庁保発第15号)

障害年金請求の初診日とは障害認定日に通っている病院ではじめて診てもらった日ではありません。

私たちは病院に行ったときに“初診の方ですか?再診ですか?”と聞かれますので、
障害認定日の診断書を書いてもらう病院での初診はいつだっただろうかと思ってしまいますが、障害年金請求するための初診日は現在通院中の病院での初診の日という意味ではありません。

障害年金を請求するための『初診日』とは、
障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。

障害の原因となった傷病で別の病院で診察を受けたことがあれば、その初診の日が初診日となります。

お間違いのありませんようにご注意ください。

Q.“初診日”が大切なのはなぜか❓

A1.初診日に加入していた年金制度によって、請求できる年金が変わるからです。

国民年金に加入していると国民年金を、厚生年金の加入していると国民年金と厚生年金の両方を受給します。

年金を受け取るには、初診日に公的年金(国民年金・厚生年金)に加入していることが必要です。

(20歳前傷病による場合は国民年金に加入できませんので加入要件はありません。)

A2.初診日が確定されなければ保険料納付要件を満たしているかどうか確認できないからです。

年金を受け取るには、初診日の前日において、納付要件を満たしていることが必要です。

A3.初診日が確定されなければ障害認定日を決めることができないからです。

障害認定日は初診日を基準として決まります。

初診日を起点に、原則として初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日になりますから、初診日が確定されなければ障害認定日を決めることができません。

『障害基礎年金 お手続きガイド』厚生労働省

『初診日』とは、 障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。

「医師又は歯科医師の診療を受けた」ことが要件となります。

整骨院・接骨院・鍼灸院などでの施術は「医師又は歯科医師の診療を受けた」ことにはなりません。

ケガをした、具合が悪いなどの場合は、先ずは病院に行くことが大事なことになりますね。

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障害年金受給するための3要件(初診日・保険料納付・障害認定日)

初診日要件

初診日において、国民年金・厚生年金の被保険者であること

または以下の(1)-(4)すべてに該当すると他の2要件も満たすと障害基礎年金(国民年金)受給できます。
(1)60歳以上65歳未満の方
(2) 過去に国民年金の被保険者であった
(3) 日本国内に住所を有する方
(4) 老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方

障害認定日要件

障害認定日において障害等級が 1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること。
(初診日に厚生年金の被保険者であった場合は1級2級または3級に該当する程度の障害の状態にあること。)

保険料納付要件

(1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、当該被保険者期間のうち、3分の2以上の期間、納付済か免除(学生納付特例、若年者納付猶予を含む)されていること。

(2)直近1年間に未納がないこと(特例)
• 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月ま での直近の1年間に保険料の未納がない
( 初診日において国民年金被保険者でない方は、初診日の属する月の直近の被保険者であった月までの1年間に保険料の未納がないことが必要となります。)
• 平成38年3月31日以前に初診日がある傷病によって障害が残った
• 初診日において65歳に達した日(65歳誕生日の前日)の前日以前


土日と暖かかったからか梅の花がたくさん咲きました。

今日の1日1新

LINEPAYカードで初めての買物

データSIM契約と使用料支払いのために作ったLINE PAYカードで初めて買物しました。

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国民年金法30条
厚生年金保険法47条

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格