“出張” は、家を出てから家に帰るまでの間に起きた事故は一般的に業務災害(労災)

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出張中にケガをしてしまった。出張中に起きたケガなどの事故は、どこからが労災として認められるのでしょうか。

出張ではない通常の仕事中に会社から営業先へと電車などで移動している間はもちろん通勤災害ではなく業務災害ですよね。

出張のため、家から駅まで歩き電車に乗って移動して1つ目の営業先に着くまでは間の事故によるケガは通勤災害でしょうか。

出張の場合は、家を出てから家に帰るまでの間に起きた事故は、一般的に業務災害(労災)になります。

出張のため、家から駅まで歩き電車に乗って移動して1つ目の営業先に着くまでは間も、出張先での商談を終えて家に帰るまでの間の事故によるケガも、通勤災害ではなく、業務災害になります。

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『労災保険給付の概要』厚生労働省

宿で呑んで酔っていたときに転倒したケガも業務災害として認められた判例がある

出張中なら酒を呑んでいようが何でも業務災害というわけではありませんが、
酒を呑んでケガしたら労災(業務上災害)ではない!というわけでもないのです。

平成5年4月28日福岡高裁判決 大分労基署長(大分放送)事件

そもそも業務災害とは❓(業務災害の要件)

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

業務上と認められるためには

(1)業務起因性が認められなければならず、
(2)その前提条件として業務遂行性が認められなければなりません。

業務起因性

業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。

業務遂行性

業務災害に対する保険給付は、労災保険が適用される事業(*1)に労働者(*2)として雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるもの。
労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害であること。

(*1)事業

国の直営事業、非現業の官公署、船員法の適用を受ける船員を除いて、
原則、1人でも労働者を使用している事業が適用事業

(*2)労働者

常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パートなどの種類を問わず、賃金が支払われる者

積極的な私的行為を行うなど特段の事情があると認められると、業務災害とは認められなくなる

出張や社用での外出などにより事業場施設外で業務に従事している場合は、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは事業主の支配下にあることになりますので、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。

宿で呑んで酔っていたときに転倒したケガも大分労基署長(大分放送)事件では、積極的な私的行為を行うなど特段の事情はなかったとして業務災害として認められたものです。

たとえば、出張先での商談を終えて隣の県の名勝地に観光に私的に出かけたときにケガをしたという場合などは、積極的な私的行為を行なっていたという特段の事情があるので業務災害として認められないということになります。

今朝の新宿西口
気持ちよく晴れました。

今日の1日1新


キーを押して入力するときにカチャカチャと音がうるさいのは私は嫌です。
音がしない静かに入力できるキーボードにしてみたら、長く作業していても快適でした。
Bluetooth(無線)なのも机の上がすっきりしてうれしいです。(手前のキーボードです)
キーボードは押し具合の好みが分かれるところですが、私は音がしなくて押したときにある程度沈み込む感じがあるキーが好きです。
キーボードは安いものから高いものまで価格はさまざまですが、
キーや大きさなど、安いものでも自分に合うものがあるかもしれません。
快適な作業のために、自分に合うものを店で実際に触って探してみてはいかがでしょうか。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格