新型コロナ休業支援給付金【休業・シフト削減・勤務時間減少】パート・アルバイトでも使える

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新型コロナ休業支援給付金(「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」)。

「名前は聞いたことがあるけれども、自分の働き方で給付金を受けとれるのか?わからない」という声もよく聞きます。

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【新型コロナ休業支援給付金】パート・アルバイトだから受けとれない?シフトがへったでは受けとれない?

「アルバイトでシフトが削減されて毎月の給料がへっている。貯金を切り崩して生活してきたが、残りが少なくなってこの先が心配だ。」

新型コロナ休業支援給付金を受けられる労働者は正規労働者(正社員)に限られません。

パート、アルバイトなどの正社員以外の労働者も支給対象です。

週5日勤務だったのが週4日にへらされたなどの丸1日単位の休業だけが対象となる「休業」ではありません。

  • 勤務日数が変わらないが勤務時間が短くさせられた。
  • シフトが削減させられた。

このような場合も、平均賃金の6割以上の休業手当を会社(使用者)から受けとれていなければ、新型コロナ休業支援給付金を受けとれる対象の「休業」となります。

<新型コロナ休業支援給付金>
Q.「パート・アルバイトだから受けとれない?」
Q.「シフトがへったでは受けとれない?」
Q.「1日の勤務時間をへらされたけどれ出勤日数はへっていない場合は受けとれない」

いずれのQも答えは「No」です。新型コロナ休業支援給付金の対象になります。

パート・アルバイト、シフトがへった、新型コロナ休業支援給付金を受けとれます。

勤務日数がへらずに1日の勤務時間がへらされた、1日8時間勤務だったのが3時間へとへらされたなど1日4時間未満の勤務であれば1/2「休業」となります。

【新型コロナ休業支援給付金】上限額はあるが休業前の1日当たりの平均賃金の80%を受けとれる

申請対象となる期間が今年(2021年)4月までは、上限が11,000円。

今年(2021年)5月からは、上限が9,900円です。

休業支援給付金上限額

ただし、申請対象となる期間が今年(2021年)5月以降の「休業」についても、以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等が命じる休業は2021年4月末までと同じ11,000円が上限になります。

一部の対象地域での2021年5月以降の休業でも支給上限日額が11,000円となる「休業」
1 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める 区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
2 緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
3 要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
4 休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内 持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

【新型コロナ休業支援給付金】大企業で働く労働者は受けられない?会社が「休業」と認めないと受けられない?

新型コロナ休業支援給付金。受けられないと誤解されている2つのケースをみてみましょう。

大企業で働く労働者は新型コロナ休業支援給付金を受けられない?

大企業に雇用される労働者でも新型コロナ休業支援給付金を受けられる労働者となる方がいます。

「シフト制労働者等」の方は大企業に雇用される労働者でも新型コロナ休業支援給付金を受けられます。

「シフト制労働者等」とは、労働契約上、労働日が明確でない方のことをいいます。

具体的にはシフト制、日々雇用、登録型派遣の方は、大企業に雇用される労働者でも新型コロナ休業支援給付金を受けられます。

会社が「休業」と認めないと新型コロナ休業支援給付金を受けられない?

新型コロナ休業支援給付金を申請するときは、支給要件確認書に事業主の記載が必要となっています。

それでは、事業主が支給要件確認書への記載に協力しない場合は新型コロナ休業支援給付金を受けられないのでしょうか?

支給要件確認書への記載に事業主が協力しない場合には、事業主の協力が得られないことなどを記載して新型コロナ休業支援給付金の申請をすることができます。

事業主の支給要件確認書への記載は絶対に必要でしょうか。協力してくれない場合、個人からのみの申請は可能でしょうか。

→ 労働者の雇用、賃金支払いの事実や休業させていることの事実については、労働者からの 申出のみで判断することは適当ではなく、この点について最低限事業主からの確認が必要です。

仮に労働者が事業主に申し出たにもかかわらず、事業主が支給要件確認書への記載を拒む ようなケースが生じた場合は、支給要件確認書の「事業主記入欄」の「事業主名」の部分に、 事業主の協力が得られない旨を、事業主の主張その他関連する事情とともに記載の上、申請 してください。

その場合、労働局から事業主に対して報告を求めます。

この場合は、事業主から回答があるまでは審査ができないこととなり、その分申請から支 給までに時間を要しますので予めご承知おきください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A (厚生労働省)

【編集後記】

東京都の緊急事態宣言。6月21日以降の緊急事態宣言がどうなるのか?この後の状況しだいでわかりません。

これまでの期間で受けとれるはずの新型コロナ休業支援給付金を申請していない方は手続きをしましょう。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。 厚生労働省

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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