重責解雇されたらいつから失業手当を受けられるか?

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重責解雇。労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇。
重責解雇されたらいつから失業手当を受けられるのでしょうか?

遠くに見えるビル。解雇されて手が届かなくなった会社のイメージで。

会社都合解雇は失業手当の給付制限期間はナシ

会社都合による解雇は、ハローワークで離職票を提出し求職の申込みをして待機期間7日経過すると、すぐに失業手当(雇用保険の基本手当)を受けとれます。

すぐに受けとれるとはいっても、4週間に1回ハローワークで失業の認定を受けた日について後日(1週間程度で)お金が振り込まれます。

重責解雇の失業手当の給付制限期間は3ヶ月

労働者に責任が問われる重大な理由によって解雇された場合はどうなるでしょう?

待機期間7日経過は同じですが、失業手当を受けとるまでには待機期間経過後にさらに3ヶ月待たなければなりません。

待機期間とは別にさらに待つ期間のことを給付制限期間といいます。

重責解雇された場合の給付制限期間は3ヶ月です。

自己都合退職の失業手当の給付制限期間は2ヶ月と3ヶ月に分かれる

実は、昨年(2020年)10月から離職した人は、自己都合退職での失業手当の給付制限期間は3ヶ月から2ヶ月へと短縮されました。

これまでよりも1ヶ月早く失業手当を受けとれるようになったのは改善です。

自己都合退職での失業手当の「給付制限期間は2ヶ月に短縮された」というニュースを知っているという方はいると思います。

しかし、すべての自己都合退職で「給付制限期間は2ヶ月」というわけではありません

2020年10月1日以降で過去5年間に離職が3回以上あった場合には3回目からの離職については給付制限期間は3ヶ月です。

自己都合退職であっても、健康上の理由や妊娠・出産・育児など「正当な理由のある」自己都合退職として特定理由離職者に認められると、会社都合解雇と同じように給付制限期間はありません。

自己都合退職であっても特定理由離職者に該当すれば7日間の待機期間が過ぎるとすぐに失業手当を受けとれます。

2020年10月1日から給付制限期間が2ヶ月に短縮されます

【編集後記】

○会社都合による解雇の失業手当の給付制限期間はなし。

×それ以外の離職の給付制限期間はすべて2ヶ月に短縮された。

意外に勘違いしている場合がありますので、知っておいていただければと思います。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格