週20時間以上働く人は厚生年金保険に加入する。500人以下の会社は労使合意で加入可能。

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アルバイト・パートなど正社員以外の方でも週20時間以上の所定労働時間の方は従業員数が501人以上の会社なら厚生年金保険に加入します。
従業員数が500人以下の会社で働く方でも労使合意があれば加入できます。

厚生年金保険に加入するのは働く人にとってお得

月額16,540円。2020年4月〜2021年3月分の国民年金保険料

老後の安心につながる将来受け取る老齢基礎年金。若い方も対象となる障害基礎年金、遺族基礎年金。

保険料を毎月払っていない(保険料の未納)で一定の保険料納付要件を満たさないと、万が一の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れなくなってしまいます。国民年金保険料は毎月必ず払っておきましょう。

経済的な事情で保険料を払えない場合は免除や猶予の手続きをすることで保険料の未納にはならずに済みますので忘れずに手続きをしましょう。

月額8,052円。月額給料88,000円の場合。厚生年金保険料の本人負担分(残り半額は会社負担)

平成29年9月分からの厚生年金保険料

報酬月額が185,000円以上になると厚生年金保険料の本人負担額は国民年金保険料よりも高くなります。

しかし厚生年金保険は国民年金を受け取った上でさらに上積みで厚生年金を受け取ることができますので受け取る年金額が大きくなりますので損するわけではありません。

報酬月額が185,000円未満の方ですと単純に国民年金保険料を払うよりも厚生年金保険料であなたが払う額が安くなります。

報酬月額が88,000円以上93,000円未満の方の厚生年金保険の保険料本人負担分は8,052円です。

国民年金保険料の約半額(残り半額は会社が払います)で受け取る年金額は国民年金の他に厚生年金も受け取ります。

所定労働時間が週30時間以上である方は厚生年金保険の適用対象(加入対象)ですが、週30時間に満たない方でも、週20時間以上の方なら条件を満たすと厚生年金保険の適用対象となります。

40年間の報酬が8万8千円であるなどの仮定を置いたモデルケースの場合

週20時間以上の所定労働時間。従業員数501人以上の会社なら厚生年金保険・健康保険に強制加入

短時間労働者の方も(1)〜(5)の要件をすべて満たすと厚生年金保険に加入します。
1 1週間の所定労働時間が20時間以上(残業時間含めず)
2 所定内賃金が88,000円以上(ボーナス、残業代、通勤手当など含めず)
3 雇用期間が1年以上見込まれる
(雇用期間が1年未満でも契約が更新される場合があるなど記載あれば対象)
4 学生ではない(夜間、通信、定時制の学生は対象です)
5 厚生年金保険適用者が501人以上の会社で働いている

週20時間以上の所定労働時間。従業員数500人以下の会社なら厚生年金保険・健康保険に労使合意で加入できる

短時間労働者の方も(1)〜(5)の要件をすべて満たすと厚生年金保険に加入します。
1 1週間の所定労働時間が20時間以上(残業時間含めず)
2 所定内賃金が88,000円以上(ボーナス、残業代、通勤手当など含めず)
3 雇用期間が1年以上見込まれる
(雇用期間が1年未満でも契約が更新される場合があるなど記載あれば対象)
4 学生ではない(夜間、通信、定時制の学生は対象です)
5 厚生年金保険適用者が501人以下の会社で働いている場合は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することが労使で合意されている。

問4 短時間労働者が1名でも社会保険の加入を希望した場合、合意に向けて の労使の協議は必ず行う必要があるのか。
(答)
【事業主側が希望を把握した場合】
短時間労働者の方から、直接事業主の方に社会保険の加入についての相 談があった場合など、事業主の方が、短時間労働者の方が社会保険の加入 を希望していることを把握した場合には、事業主の方は、そういった相談 があったことを労働組合や過半数代表者の方に情報提供するなど、改正法 の趣旨を踏まえ、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行われる ための環境の整備に努めるようにしてください。
【労働組合等が希望を把握した場合】 短時間労働者の方は、社会保険の加入を希望する場合に、労働組合や過
半数代表者の方などに、相談することが考えられます。 労働組合や過半数代表者の方などは、こうした短時間労働者の意向や改
正法の趣旨を踏まえた上で、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切 に行われるよう努めてください。
働く方々の年金や医療の給付を充実させ、安心して就労できる基盤を整 備することは、雇用に伴う事業主の責務であるとともに、結果として働く 方々の健康の保持や労働生産性の増進につながりうるものであるため、社 会保険の加入は事業主の方にもメリットがあると考えられます。
さらに、短時間労働者への社会保険の適用が、企業の魅力を向上させ、 より長く働いてくれるような人材の確保に効果的と考えられます。
事業主の方におかれましては、こうした改正法の趣旨を踏まえ、短時間 労働者の方の社会保険の加入について、ご検討いただくようお願いします。

「労使合意に基づく適用拡大 Q&A集」日本年金機構

【編集後記】

アルバイトやパートなど短時間労働者の方はご自身で国民年金の保険料を払っている方でしたら、厚生年金保険に加入すると会社が半分保険料を払う厚生年金保険に入れるとお得です。
500人未満の会社で働く方は労使の合意が必要ですから、労働組合に言って春闘で会社に要求してもらうのはどうでしょう?

昨日の1日1新 ネギとキュウリの胡麻マヨサラダ

ネギとキュウリの胡麻マヨサラダ

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格