映画『家族を想うとき』(ケン・ローチ監督)業務委託の「危うさ」

固定ページ
Pocket

映画『家族を想うとき』(ケン・ローチ監督)がAmazonプライムビデオで観られます。
『わたしは、ダニエル・ブレイク』のケン・ローチ監督の作品です。
Amazonプライムビデオで400円(2021/03/09現在)で観られます。

映画『家族を想うとき』(ケン・ローチ監督)

自分の裁量で責任感をもって自由に働いて夢を実現するフリーランス。

業務委託契約・フランチャイズ契約で宅配ドライバーとして働きはじめた男性。

仕事と妻と子どもとの生活が描かれたシビアな映画です。

原題は『Sorry We Missed You』

Amazonプライムビデオ 家族を想うとき (字幕版)

求める夢自体はある目的のための手段だったはずなのに、手段のために目的そのものが壊れていく様子を見るのは切ないです。

せめてここでこの選択はやめてほしいと願いながら観るのは、外からながめている観客だからできることで、映画のなかでする主人公の選択は現実社会の当事者がするそのものでしょう。

映画『家族を想うとき』を見終わったあと、ウーバーイーツ配達員の報酬が平均で3割下落したとみられるという記事を読み直して「労働者」としての保護が不可欠だとあらためて思います。

ウーバー、配達員報酬を引き下げ 約3割、労働環境悪化に懸念 2021/03/04 YAHOO!JAPANニュース

映画『家族を想うとき』は、失業手当・生活保護について描いた『わたしは、ダニエル・ブレイク』のケン・ローチ監督の作品です。

Amazonプライムビデオ わたしは、ダニエル・ブレイク (字幕版)

映画『わたしは、ダニエル・ブレイク (字幕版)』は今日(2021/03/09)現在、Amazonプライム会員は無料で観られます。

映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』についてはこちらの記事で紹介しました。

生活保護 貧困が見えずらい・身近でなくてわかりづらいなら、映画・マンガから、身近に感じて考えてみませんか?

自由な働き方のはずが… 業務委託「危うさ」同居 労基法など対象外 最低賃金 保障なく 2021/03/08東京新聞

Job

昨日(2021/03/08)の新聞記事で「自由な働き方のはずが… 業務委託『危うさ』同居 労基法など対象外 最低賃金 保障なく」とありました。

業務委託契約・「個人事業主」であれば労働者ではないとは限りませんが、個人事業主で労働者ではないと判断される場合と労働者であると判断される場合を比較してみましょう。

労働基準法をはじめとして労働法では契約の名称などの形式ではなく、実態によって労働者であるかどうかが判断されます。

労働者と個人事業主の違い 労働者
(例.会社員)
個人事業主
(労働者性が否定された場合の個人事業主)
解雇権濫用法理 適用あり 適用なし
労働時間 規制あり 規制なし
休業手当 あり なし
有給休暇 あり(※) なし
最低賃金 適用あり 適用なし
労災保険 適用あり 原則:適用なし
(例外:特別加入)
失業手当 あり(※) なし
健康保険 会社も保険料の半分を払う
(協会けんぽ・健康保険組合)
保険料全額が自己負担
(国民健康保険)

(※)労働時間・出勤日数などの条件あり

東京新聞 TOKYO Web
自由な働き方のはずが… 業務委託「危うさ」同居 労基法など対象外 最低賃金 保障なく(2021年3月8日 07時04分)掲載の表から引用して一部修正・加筆して作成

このような労働者としての保護をいやがる会社が、雇用契約を解除して(あるいは初めから)個人事業主として業務委託契約を結ぼうとするのです。

しかし、労働者であるかどうか?労働者性の判断は形式ではなく実態をみて判断しますから、形式的に個人事業主・フリーランスであっても場合によっては、労働者であることを主張する必要があります。

建設(内装)をはじめさまざまな事業で形式的には個人事業主・ひとり社長で形式的には請負・業務委託契約であっても、実態は労働者であることを主張して労働災害にあった方が労災保険からの給付を受けるなどの事例はこれまでもありました。

フリーランスの方でも労働者として評価される場合があります(日本労働弁護団)

「労働者」に該当する場合もありうる
なお、フリーランスの方でも労働者として評価される場合があります。

「労働者」に当たるか否かは、契約の形式ではなく、実態から判断されます。
そのため、契約書上、「業務委託契約」や「請負契約」等という形式であったとしても、労働基準法上や労働契約法上の「労働者」であると判断される可能性があります。

仮に、労働者と判断されれば、このQ&Aで述べてきたような、あらゆる労働法上の保護を受けられることになります。

「労働者」と判断されるか否かは法律的な判断ですから、働き方の詳細を確認する必要があります

として、弁護士に相談することを勧めています。

P104 新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A (Ver.3) 日本労働弁護団

弁護士のほかにも、個人加盟型の労働組合、そしてもちろん労働者側の社労士・労働者のための社労士も相談を受けています。

労働者概念(労働者性・労働者とはなにか)これまでの判断を広げる・捉え直す

”雇用によらない”働き方と労働者概念に関する提言(第一次試案) が、日本労働弁護団から2020年10月21日に出されています。

労働者概念(労働者性・労働者とはなにか)これまでの判断を広げる・捉え直すことが主張されています。

詳細については全文を読んでいただくとして、一部抜粋し紹介します。

「労働者性」(労働者であるか)を指揮監督性によって判断し続ける場合

今後も引き続き労基法上の労働者性を、「労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち他人に従属して労務を提供しているかどうか」で判断するのであれば、指揮監督下の労働の判断要素へのあてはめに当たっては、前記就労実態の複雑化・多様化、具体的には指揮監督の程度の多様化、業務遂行上の裁量の程度の多様化、時間的・場所的拘束性の緩和を十分に踏まえるべきである。

働き方が近年特に大きく変わってきていることから、それに対応して、今日的な就労実態に対する評価のあり方も変わるべきである。

  1. 事業主が業務の遂行方法に関するマニュアルを提供している場合にも指揮監督があると認めるなど指揮監督の程度を緩やかに解すべきである
  2. 時間的・場所的拘束性がない場合でも労働者性を否定する理由とすべきではない
  3. 事業者性に関しても、専属性がない場合でも労働者性を否定する理由とすべきではない

労働基準法上の労働者の捉え直す

労働基準法上の労働者を「労務供給先との関係で自ら労務を提供し、その対価として報酬を受け取る自然人。 但し、独立事業者に該当する者はこの限りではない。」と捉え直す。

ここにいう「独立事業者」とは、自己の計算と負担において事業を経営する者をいうとあります。

「独立事業者」にあたるか否かの判断は以下の内容を総合勘案すべきであるとされています。

  • 労務を提供するための機械、器具、原材料等の生産手段を有するか否か(アプリなどを通じて業務を行うためのプラットフォームが提供されている場合にはそのプラットフォームも生産手段に含まれると考えるべきである。)
  • 報酬の額が同様の業務に従事する従業員に比して著しく高額であるか否か
  • 専属性の程度
  • 自らの独立した経営判断に基づきその業務内容を差配して収益管理を行う機会が実態として確保されているか否か等を総合勘案して判断されるべきである
  • そして、独立事業者性の証明責任は、就労者の労働者性を否定する事業主側にある

”雇用によらない”働き方と労働者概念に関する提言(第一次試案)2020年10月21日
日本労働弁護団労働者概念研究会

映画『家族を想うとき』(ケン・ローチ監督)を観たあとで、もう一度「雇用によらない”働き方と労働者概念に関する提言(第一次試案)」2020年10月21日(日本労働弁護団労働者概念研究会)を読んでみましょう。

提言が求めている意味の重さが伝わってくると思います。

【編集後記】

新型コロナウイルス感染症の心配があるので、まだしばらくは映画館で観るのは(私は)ためらいます。

映画公開から遅れてしまう・大きなスクリーンで観られないなどデメリットはありますが、パソコンや液晶テレビにつないで自宅で映画が観られるのはありがたいなと思います。

Amazonプライムビデオに加えてVimeoでの映画鑑賞法もわかりましたので楽しみが増えました(^^)。

昨日の1日1新 レモンはちみつ

レモンはちみつ

炭酸水で割って飲むとスッキリした甘さで美味しいです。

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。