老齢年金の繰り上げ受給はよく考えてから。障害年金が受け取れなくなります。

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老齢年金は原則65歳から受け取れます。60〜65になるまでの間に早く受け取ることができますが、大きなデメリットもあります。

老齢基礎年金(国民年金) 65歳〜
老齢厚生年金(厚生年金) 65歳〜 生年月日によって60〜65歳 〜

老齢年金は65歳から受け取れますが、希望する方は65歳になる前に繰上げて年金を受け取り始めることができます。

60歳から受け取り始めることができます。

早く受け取れた方が嬉しい!と喜んでばかりはいられません。

老齢年金を繰上げて受給することにはデメリット・注意点があります。

いくつものデメリット・注意点がありますが、その中の3つ紹介いたします。

老齢年金を65歳より前に早く受け取り始めると、受け取れる年金額が減ります。最大30%ダウン❗

受け取れる年金額が少なくなるのは65歳までで、65歳を過ぎたら元どおりの金額を受け取れると思っている方が意外にいらっしゃいます。

老齢年金を65歳よりも早く受け取り始めると、本来受け取れる年金額に対して、減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数=分の金額が減らされて支給されることになります。

受給開始年齢を繰上げて、65歳よりも早く老齢年金を受け取り始めた方は、受け取れる年金額が減ります。

65歳から受け取れる年金額に減額率は65歳以降も同じ割合で年金額が一生減ったままです。

60歳から受け取りはじめるとすると、本来受け取れるはずの年金額が30%も減ってしまいます。

減額率早見表

老齢基礎年金の繰上げ受給 日本年金機構

老齢年金を65歳より前に早く受け取り始めると、本人(夫)が亡くなった場合、妻に支給される寡婦年金は支給されなくなります。

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除を受けた期間も含みます)が10年以上(平成29年7月までは25年以上)ある夫が亡くなった場合は、婚姻関係(事実上の婚姻関係含みます)が10年以上あった妻には、60歳〜65歳になるまで、寡婦年金が支給されます。

受け取れる寡婦年金の額は、死亡した夫が受けられた第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金の3/4の額です。

寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていた場合、老齢基礎年金を受け取っていた場合は、支給されません。

寡婦年金を受けられるとき 日本年金機構

老齢年金を繰上げ請求すると障害基礎年金の受給ができなくなってしまいます(例外有)。

(1)老齢基礎年金の繰上げ請求後は、障害年金の事後重症請求はできません。

(2)60歳前に初診日がある場合は、老齢基礎年金の繰上げ請求後であっても認定日請求はできます。

(3)60歳〜65歳の間に初診日がある場合は、老齢基礎年金の繰上げ請求後には障害基礎年金の認定日請求はできません。(被保険者期間中に初診日がある方は除かれます)
但し、障害認定日が繰上げ受給権発生前である場合の認定日請求はできます。

(4)“初めて2級”、“その他障害”は、老齢基礎年金の繰上げ請求後は新たに受給権発生しません。

(5)障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者(3級は除きます)は、障害の程度が重くなった場合、老齢基礎年金の繰上げ受給後でも改定請求はできます。

(6)障害基礎年金の2級に該当しなくなって年金が支給停止となっている方、障害厚生年金の3級に該当しなくなって年金が支給停止となっている方は、老齢年金の繰上げ請求後も支給停止の解除はできます。

【編集後記】

昨日(2018/5/17)西城秀樹さんが亡くなりました。63歳だったそうです。
子どもの頃大人気の歌手でした。カレーのコマーシャルで“ヒデキ感激!”という言葉が流行りました。
老齢年金を繰上げ受給するかどうか考える年齢の方は、西城秀樹さんと同年齢位の方ですね。
何歳まで生きられるのか、誰にもわかりません。
老齢年金は65歳から受け取り始めるのが良いのか、もっと早く繰上げて受け取り始めた方が良いのか、あるいは繰下げて65歳よりももっと遅く受け取るのが良いのか、損か得かはあらかじめ知ることはできません。
繰上げ受給をすることでデメリットがあることを紹介しました。
早く受け取り始められるというメリットと反面としてのデメリット。
どちらも知った上で、ご自身で判断していただく必要があります。
お話を伺う中で、60歳から老齢年金を繰上げ受給したという方で65歳からは減額されない年金を受け取れると思っていたから繰上げ申請した、という方が意外に少なくありませんので、老齢繰上げ受給のデメリットを紹介しました。

今日の1日1新:新宿のある立ち食いそば屋

普通の立ち食いそばの倍以上の価格の店。
いつも気にはなっていたので食べてみました。
まったく普通の立ち食いそばの味でした。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格