【2022年4月以降】年金手帳は再発行できる?手続きは?

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ふだん見ることのない年金手帳。ふと気になって探してみたら見つからない。
年金手帳をしまいなくしてしまった。
紛失した年金手帳は再発行できるのでしょうか?

年金手帳をなくしたら再発行できない

2022年4月から年金手帳は発行されなくなりました。

新たに国民年金の被保険者となった方には、年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されています。

年金手帳の代わりに、基礎年金番号通知書が発行されるようになったからといって、今持っている年金手帳がいらなくなったわけではありません。

2022年4月よりも前に被保険者となって年金手帳が発行された方には、基礎年金番号通知書は発行されません。

これからも。年金手帳は基礎年金番号を明らかにすることができる書類として、年金の手続きで使用することができるものですから、大切に保管しておきましょう。

2022年4月より前に年金手帳をうけとっていた方が紛失した場合でも、年金手帳の再発行をうけることはできません。

参考記事
2022年4月【年金手帳廃止】新たに国民年金加入する方には基礎年金番号通知書

年金手帳をなくしたら、基礎年金番号通知書を発行してもらう

年金手帳は、年金の手続きで使用することができる大切な書類ですから、大切に保管します。

しかし、年金手帳を使うことがないという方にとってはどこに保管したかも覚えていない、しまい忘れてなくしてしまったということもあるでしょう。

もしも、年金手帳をなくしてしまっても今はもう年金手帳の再交付はできません。

これからは年金手帳を再交付を求める代わりに、「基礎年金番号通知書の再交付」の手続きをすることになります。

基礎年金番号通知書とは

基礎年金番号通知書とは、年金手帳の代わりに2022年4月から発行されている国民年金被保険者の基礎年金番号を明らかにする書類です。

基礎年金番号通知書(54mm×85mm)

基礎年金番号通知書

2022年4月1日以降に20歳になった方(20歳到達者)には、年金手帳ではなく基礎年金番号通知書が交付されています。

基礎年金番号通知書の発行方法

年金手帳をなくした、あるいは基礎年金番号通知書をなくした。
こんなときには「基礎年金番号通知書の再交付」を申請することができます。

  • 「国民年金被保険者関係届書(申出書)」
  • 「基礎年金番号通知書再交付申請書」

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」「基礎年金番号通知書再交付申請書」

どちらかの書類を使って、「基礎年金番号通知書の再交付」を申請手続きをします。

国民年金被保険者関係届書(申出書)

国民年金被保険者関係届書 申出書

国民年金被保険者関係届書(申出書) 日本年金機構

基礎年金番号通知書再交付申請書

基礎年金番号通知書再交付申請書

基礎年金番号通知書再交付申請書 日本年金機構

基礎年金番号通知書再交付申請書 記入例 日本年金機構

基礎年金番号を確認するための書類としての年金手帳をなくしたために、基礎年金番号通知書の交付を求めるのですが、申請手続きには基礎年金番号の記入が必要です。

国民年金保険料を支払うための「納付書」や納付したときにコンビニなどで切り取って渡された控え(「納付書・領収(納付受託)証書」)にも、基礎年金番号が記載されています。

確認してみましょう。

国民年金保険料納付書

納付書基礎年金番号

納付書 領収 納付受託 証書基礎年金番号

日本年金機構の納付書ページから引用

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」「基礎年金番号通知書再交付申請書」には、
基礎年金番号の代わりに個人番号(マイナンバー)を記入することもできます。

【編集後記】

東京のコロナ感染者数が増えてきているので、私の姉や父やご先祖様のお墓参りはこの夏も行けそうにありません。
残念なことではありますが、感染者数が多い東京に住んでいるので都外に出かけるのは控えることにします。
都内ですが郊外で毎日でも楽しめる出かけ先が今年は我が家にはありますので、そちらでこの夏を楽しみます。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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