失業手当(雇用保険の基本手当)もらっていて再就職したけどまた辞めた。失業保険はどうなるの?

固定ページ
Pocket

失業手当(雇用保険の失業等給付の基本手当)を受け取っている間に再就職した。
再就職して3ヶ月位働いてまた辞めた。失業保険はどうなるの?

再就職前の失業手当の残りがある。再就職する前の会社を退職した日の翌日から1年以内までに残りの失業手当を受け取れます

再就職してから6ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があって会社都合で再離職すると新しい失業手当の受給資格が発生して、再就職する前に受け取っていた失業手当の受給資格は消滅します。
再就職してから12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があって自己都合で再離職した場合も同じです。

どちらでもない場合は、再就職する前の会社を辞めて受け取っていた失業手当を受け取る権利が残っています。

再就職する前に受け取っていた失業手当(雇用保険の失業等給付の基本手当)に残り(支給残日数)がありますか。

失業手当の残りがある方が再就職後に再び失業の状態となった場合には、前の失業手当を受け取れる期間(受給期間満了日前まで)、受け取っていなかった分の失業手当を受け取ることができます。


失業手当を受け取れる期間は原則として再就職する前の会社を退職した日の翌日から1年以内です。

すでに給付制限(3ヶ月)は終わっていますので、給付制限を受けずに受け取りはじめることができます。

再就職手当を受け取っていた方も、受け取った再就職手当分を差し引いた失業手当を受け取れます。

再就職手当は、失業手当(雇用保険の失業等給付の基本手当)の残りが多くある方への“就職祝い金”のようなものだと例えて説明されることがあります。

“就職祝い金”をもらってしまったのだから、もうその分の失業手当は消えてしまったのだろうと思うかもしれませんが、再就職手当を受け取った方も、受け取った再就職手当分を差し引いた失業手当を受け取れます。

再離職の理由が倒産や解雇の場合は、失業手当を受け取れる期間(受給期間満了日)が延長されますので、詳しくはハローワークで相談しましょう。

再就職手当についての記事はこちらです。
失業手当をもらっているので早く就職すると損する?No!再就職手当をもらえます。

再就職した会社を辞めたら、早めにハローワークで求職の申込みをしましょう

再就職する前に受け取っていた失業手当(雇用保険の失業等給付の基本手当)の残り分を受け取れる期間は長くはありません。

失業手当(雇用保険の失業等給付の基本手当)の受給期間は離職の日の翌日から1年間

1年の間に所定給付日数を限度として支給します。受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。

再就職する“前に”働いていた会社を離職した日の翌日から原則1年しか受け取れません。

再就職した会社を離職した翌日から1年ではありません。

再離職したら、雇用保険受給資格者証と離職状況証明書を持ってハローワークに早めに行って、求職の申込みの手続きをしましょう。

今日の1日1新:中野ブックファースト Cafe nota nova

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格