失業手当をうけとることができる条件

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雇用保険の基本手当。失業手当という呼び名で知っている方も多いでしょう。
会社を退職したあとで次に就職するまでの間、決められた日数を上限にうけとることができる失業手当。
失業手当をうけとるには、原則として退職日(離職の日)以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

雇用保険被保険者証

失業手当をうけるには離職の日以前2年間で12ヶ月以上の「被保険者期間」が必要

これから会社をやめて失業手当をうけとりながら次の就職先を探そうと思っている方は、雇用保険の被保険者期間が1年以上あることを確認してから退職しましょう。

失業手当をうけるためには、原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間があることが必要です。

被保険者期間を満たした方が失業手当をうけとることができる上限日数(所定給付日数)は表の通りです。

所定給付日数

解雇や雇い止めなどで離職したら、離職の日以前1年間で6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業手当をうけられる。

特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由で離職した方

特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約が更新されなかった(雇い止め)や、その他やむを得ない理由で離職した方で特定受給資格者以外の方です。

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 2022年4月 厚生労働省

特定受給資格者(一部の特例受給資格者も含む)の所定給付日数は表のとおりです。

特定受給資格者 一部の特定理由離職者の所定給付日数

被保険者期間1ヶ月の計算方法

失業手当をうけとるには、原則として退職日(離職の日)以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

例外として、解雇(特定受給資格者)や雇い止め(特定理由資格者)などで離職した方は、離職の日以前1年間で6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業手当をうけられます。

いつ雇用保険の被保険者になったのか確認するには、雇用保険被保険者資格等確認通知書 ( 被保険者通知用 )の資格取得年月日を見ましょう。

雇用保険資格者証 雇用保険被保険者資格等確認通知書 被保険者通知用

厚生労働省

しかし、資格取得年月日から離職日までの全期間が失業手当をうけとるための「被保険者期間」になるとは限りません。

失業手当をうけとるための被保険者期間の計算方法を確認しておきましょう。

雇用保険の被保険者期間」は、「雇用保険の被保険者であった期間」のうち、
離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が 11日以上ある月を1か月と計算します。

賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。

「今働いている会社をやめて失業手当をうけとりながら就職先を探そう」と思っている方は、失業手当をうけとるために必要な「被保険者期間」を満たしているか?確認してみましょう。

【編集後記】

昨日(2022/05/29)からグッと気温が上がっています。昨日は真夏日。
1時間ちょっと外を歩いて日差しが強く気温も高くておどろきました。
折りたたみの帽子をズボンのポケットに入れて出かけて良かったです。
暑いのですが湿度は低めでカラッとした暑さなので気持ちがよくて嬉しいです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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