労働法を知ることは“選択の自由”を持つこと。

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労働法を知らなければ、劣悪な労働条件に対して、我慢して働くか、あきらめて会社を辞めるかの2択になる。

労働法を知らなければ、ひどい労働条件を我慢して働くか、あきらめて会社を辞めるという選択になります。

労働法を知っていれば、たとえば労働基準法違反のサービス残業に対して残業代を請求するという選択肢ができます。

社長に残業代を支払うよう請求することができますし、それでも支払われない場合は労働基準監督署に労働基準法違反で申告して是正勧告をしてもらうこともできます。

都道府県の労働局にあっせんを求めることもできます。

裁判で支払いを請求することもできます。

劣悪な労働条件に対して、我慢して働くか、あきらめて会社を辞めるかの2択も選択肢ではあるかもしれません。

我慢して働くしかないよりは、諦めであっても辞めるという選択肢があった方が良いです。

しかし、これではタバコの銘柄でセブンスターがいいかホープという選択肢があるのはいいとしてタバコを吸わないという選択肢がないのと同じ感じがします。

セブンスターなのかホープなのか、ひどい労働条件を我慢して働くかあきらめて会社を辞めるか、よりも

タバコを吸うか吸わないか、劣悪な労働条件に対して向き合うか向き合わないか、こそが重要な選択肢です。

選択肢さえあれば、どちらを選ぶかはあなた自身の自由です。

「労働法」とは何か

ポケット労働法2018』(東京都産業労働局)

はじめに、労働法の担う役割や種類について、大まかにみていきましょう。

学校を卒業して会社等に就職すると、事務所・工場・店舗などの職場に配属され、1日8時間等の決まった時間、経営者や上司の指示に従って働くことになります。

自分で事業を経営するなどの一部の人を除き、大部分の人は、生活するため、誰かに雇われて働かなければなりません。

そのため、雇われる人よりも、雇う人の方が有利な立場にあり、働く条件や環境などは雇う人の思いとおりに決まりがちです。

そこで、働く人の健康や安全を守り、また人間らしい生活を送ることができるためのルールとして、労働法が発展してきました。

ですから、労働法といっても、そのような名前の法律があるわけではありません。

労働基準法や労働契約法をはじめ、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働組合法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法 など、

労働に関する法律をひとまとめに労働法と呼んでいます。

労働法を知れば、ガマンする・諦めて会社を辞めるの2択から、“向き合う”という選択肢が増える。

もちろん、労働法を知ったからといって、ひどい労働条件に対して戦わなければならないわけではありません。

ひどい労働条件に対して、我慢して働くかあきらめて会社を辞めるかという二者択一に対して、労働法を知ることで法違反の労働条件を改善させるという選択肢が増えるということなのです。

“向き合う”には、“闘う”という選択肢がありますし、自分と会社の双方が率直な考えを主張して第3者に調整してもらい“和解”するという選択肢もあります。

“闘う”方法には、たとえば裁判に訴えて白黒をはっきりさせるという方法があります。

“和解”する方法には、たとえば労働員会や労働局であっせんを受けるという方法もあります。

あっせんの参考記事はこちら「会社とのトラブルが起きて和解するときの注意。

最初の一歩。『ポケット労働法2018』(東京都産業労働局作成)をもらいに行くから始めてみる。

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東京都労働相談情報センター(か各事務所)へ行って、『ポケット労働法2018』をもらってみる。

先ずは、ここから始めてみてはいかがでしょうか。

弁護士や裁判所というと敷居が高く感じる方がいらっしゃいます。

それと比べれば、行政の機関(役所)でしたら少しは気楽ではないでしょうか。住民票をとりに行ったり、身近な感じがしませんでしょうか。

行政の機関に相談というのもちょっと戸惑うという方は、東京都労働相談情報センターに『ポケット労働法2018』をもらいに行くのでしたらどうでしょうか。

一度行ったことさえあれば雰囲気がつかめていますから、いざ相談したいと思ったときには行きやすいのではないでしょうか。

来所窓口 所在地 来所 予約電話 担当区域(会社所在地) 来所相談 実施曜日 ( )内は夜間実施曜日
労働相談情報センター(飯田橋) 〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9F 03-3265-6110 千代田区、
中央区、
新宿区、
渋谷区、
中野区、
杉並区、
島しょ
月~金
(夜間:月 及び 金)
池袋事務所 〒170-0013 豊島区東池袋4-23-9 03-5954-6110 文京区、
豊島区、
北区、
荒川区、
板橋区、
練馬区
月~金
(夜間:木)
亀戸事務所 〒136-0071 江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ7F 03-3637-6110 台東区、
墨田区、
江東区、
足立区、
葛飾区、
江戸川区
月~金
(夜間:火)
大崎事務所 〒141-0032 品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー2F 03-3495-6110 港区、
品川区、
目黒区、
大田区、
世田谷区
月~金
(夜間:火)
国分寺事務所 〒185-0021 国分寺市南町3-22-10 042-321-6110 立川市、武蔵野市、
三鷹市、
青梅市、
昭島市、
小金井市、
小平市、
東村山市、
国分寺市、
国立市、
福生市、
東大和市、
清瀬市、
東久留米市、
武蔵村山市、
羽村市、
あきる野市、
西東京市、
西多摩郡
月~金
(夜間:月)
八王子事務所 〒192-0046 八王子市明神町3-5-1 042-645-6110 八王子市、
府中市、
調布市、
町田市、
日野市、
狛江市、
多摩市、稲城市
月~金
(夜間:水)

【編集後記】

出かけた先の街で、きれいに木が飾られていました。
段々とクリスマスに向けて雰囲気が出てきました。
あなたの周りの街はどんな感じですか。

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昨日の1日1新:オフィスの内覧

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格