出産にはお金がたくさんかかる⁉️健康保険から出産育児一時金が受け取れます。1人42万円。双子なら84万円。

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出産育児一時金は、1児につき42万円が支給される制度です。

双子でしたら84万円、三つ子は126万円です。

(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は1児につき40.4万円)

出産育児一時金は、一時的にでも40万円前後かかる出産費用を準備しなくて済むように健康保険から病院に出産費用が支払われます

出産育児一時金は、直接支払制度と受取代理制度の2つの支給方法があります

直接支払制度は、病院の窓口で手続きをします。
直接支払制度を希望しない方は健康保険に請求することもできます。

受取代理制度は、病院ではなく本人が健康保険に申請します。
直接支払制度を利用できない病院の場合は、受取代理制度を利用します。

病院に支払う費用が出産育児一時金の額をこえる場合は、その差額を支払います。

病院に支払う費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、健康保険に差額を請求できます。病院が手続きをしてくれるものではありません。忘れずに請求の手続きをしましょう。

帝王切開等での出産 保険診療扱いになりますので病院での支払いは3割負担 出産育児一時金も支給されます

正常な分娩は保険診療扱いにはなりませんが、帝王切開等は保険診療扱いになりますので病院での支払いは3割負担です。

保険診療を受けても、出産育児一時金は別に支給されます。

また、医療費が高額になりそうな場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて、病院での支払いの負担を軽減できます。

出産育児一時金が支給されるのは、妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶です

(1)健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。

また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。

(2)被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。

(3)被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。

【編集後記】

仕事帰りに梅の花が咲いているのを見つけました。
一番寒いこの時期に、日は少しづつのびて、梅の花も咲きはじめます。

今日の1日1新

新宿 タイ屋台料理チャンパーで妻と夕ご飯

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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