2021年8月1日から失業手当【基本手当日額】が変更されています

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2021年8月1日から基本手当日額が変更されました。

基本手当日額とは

基本手当(失業手当)は所定給付日数を上限に支給されます。
1日あたり受けとれる金額を「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は「賃金日額」に給付率をかけた金額です。

給付率は上限で80%ですから、賃金日額全額を受けとることはできない計算式になっています。

上限で賃金日額の80%が受けとれるのかというと、そうでもありません。

賃金日額には上限額が決められます。したがって基本手当日額も上限額が決まります。

上限額だけではなく、下限額も決められます。

下限額は年齢にかかわらず一律ですが、上限額は年代に応じて異なります。

基本手当日額は毎年8月1日に変更される

厚生労働省が作成する毎月勤労統計の平均給与額をもとに、毎年8月1日から賃金日額と基本手当日額の上限額と下限額が変更されます。

今年(2021年)も8月1日から賃金日額と基本手当日額の上限額と下限額が変更されています。

雇用保険法18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)

(1項)厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成27年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

2項 前項の規定により変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

3項 前2項の規定に基づき算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の8月1日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。

4項 前3項の「自動変更対象額」とは、第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する2460円以上4920円未満の額及び100分の80から100分の50までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する4920円以上12090円以下の額並びに前条第4項各号に掲げる額をいう。

2021年8月1日からの基本手当日額

基本手当日額の下限額は、年代にかかわらず一律2円アップして2,061円です。
基本手当日額が2,059円だった人は、2円アップしました。

賃金日額 基本手当日額の下限額

基本手当日額が上限額だった人は、すべての年代でダウンしています。
8月1日からの基本手当(失業手当)が下がる人が出てくることになります。

年齢区分に応じた賃金日額 基本手当日額の上限額

2021年8月1日からの賃金日額の上限額と下限額が変更されたにともない基本手当日額の計算は下の表のように変更されました。

基本手当(失業手当)を受けとっている方は確認してみましょう。

基本手当日額の計算方法

※1 離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表を適用します。
※2 y=0.8w-0.3{(w-4,970)/7,270}w
※3 y=0.8w-0.35{(w-4,970)/6,030}w,y= 0.05w+4,400 のいずれか低い方の額

【編集日記】

基本手当日額(失業している1日あたり受けとれる失業手当の金額)を具体的に計算しようと思うと、けっこう複雑です。
気になる方は「keisan生活や実務に役立つ計算サイト CASIO」が便利です。

雇用保険の給付額(失業給付金)の計算

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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