障害基礎年金・障害厚生年金の1級・2級を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」になります。

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国民年金保険料が法定免除になる方

(1)〜(3)のいずれかに該当する方は、国民年金保険料が免除されます。

それぞれの月の前月の保険料から免除になるというのは、今月支払う分から保険料を免除するという意味です。

(1)生活保護の生活扶助を受けている方

生活保護を受け始めた日が属する月の前月の保険料から免除となります。

(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方

認定された日が属する月の前月の保険料から免除となります。

(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

日本年金機構や市区町村のホームページでの記述は2級以上の障害年金を受けている方としか記載されていませんが、2級の障害の状態に該当しなくなって支給停止されている方でも、3級の障害の状態にあれば法定免除です。3級の障害の状態に該当しなくなってからも3年は法定免除です。

国民年金法  電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]

第八十九条 被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

一 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。

二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。

厚生年金保険法       電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]

(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条

2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

法定免除対象の方も保険料支払いを免除されるためには届出が必要です。

国民年金保険料法定免除となる上記(1)〜(3)に該当する方は、「国民年金保険料免除事由該当届」を市区役所または町村役場に提出してください。

国民年金保険料免除理由該当届 <記載例>

過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料は返してもらうことができます。

国民年金保険料が法定免除された期間の老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます(平成21年3月までは1/3)。

国民年金保険料が法定免除された期間の老齢基礎年金の額を満額にしたい場合は、後から保険料を支払う(追納)ことができます。

  1. 追納しない場合は、承認期間2分の1(平成20年度までは3分の1)が老齢基礎年金額に反映します。
  2. 法定免除期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます(追納)。ただし、承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合は、当時の保険料に加算がつきます。
  3. 納付申出(法定免除期間においても保険料を納付すること)もできます。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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