今年2018年1月から仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方は国が指定した講座なら学校・スクールへの受講費用の50%(最大70%)のお金をハローワークから受け取れます!

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今年2018年1月1日から雇用保険法の専門実践教育訓練給付金が拡充されています。

仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方は国が指定した講座なら学校・スクールへの受講費用の50%(最大70%)のお金をハローワークから受け取れます!

対象となるのは、看護師・保育士・栄養士・調理師・はり師・社会福祉士・助産師・理容師・専門職学位(法科大学院)IT関連など幅広い講座です。

資格取得して、今とは別の部署で仕事をしたい、転職したい、けどスクールに払うお金が厳しいという方は指定講座に学びたいもの取得したい資格があれば、要検討です。

専門実践教育訓練給付金 支給率・支給額上限ともにアップ

学校・スクールへの受講費用の40%だった支給率が50%へとアップされました。

また、1年間に受け取れる金額の上限が32万円から40万円へとアップされました。

資格取得等をし、そして専門実践教育訓練を終了後1年以内に就職(雇用保険の被保険者として雇用された場合は、学校・スクールへの受講費用の50%支給された分に加えてさらに20%が支給されます。

最大で、合計して受講費用の70%のお金を受け取ることができます。

一般の教育訓練給付金が受講費用の20%(雇用保険は失業したときだけお金を受けとれるという制度ではない)と比べると、メリットが大きいですね。

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専門実践教育訓練給付金を受け取ることができる対象者の要件が緩和されています。

教育訓練給付金を受け取ったことがある方は支給要件期間が10年必要だったのが、今年新たに受講開始するまでに3年以上経過していれば専門実践教育訓練給付金を受け取ることができるようになりました。

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受講開始時に45歳未満の方は、通信・夜間の講座でなければ、会社を辞めていれば「基本手当」(俗称“失業保険”)の80%のお金を受け取って勉強に専念できます。

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雇用保険の基本手当は、就職するために求職中の方が受け取れるお金です。

資格取得めざして勉強中で今は就職できない、という方は基本手当を受け取れません。

しかし、会社をやめて給料を受け取れないのに、基本手当も受け取れずに資格取得の勉強に専念するというのが厳しいという方もいらっしゃるかもしれません。

受講開始時に45歳未満の方は、通信・夜間の講座でなければ、会社を辞めていれば「基本手当」(俗称“失業保険”)の80%のお金を受け取って勉強に専念できるのは安心ですね。

国が指定した講座であることが前提の制度ですので、学びたい・取得したい資格で自分に合う講座があるかどうかが分かれ目ですね。

厚生労働省のページから確認してみてください。

厚生労働省 平成30年1月30日
専門実践教育訓練の指定講座を公表しました
専門実践教育訓練の平成30年4月1日付新規指定講座は172講座に~

パンフレットはお近くのハローワークで受け取れます。
または「『専門実践教育訓練給付金のご案内』仕事のスキルアップ・資格取得をめざす皆さまへ」からダウンロードできます。

【編集後記】

今日は皆既月食が見られますね。
今月はスーパームーンに皆既月食と月の話題で盛り上がりました。
明日からは2月です。

今日の1日1新

iPhoneアプリ Apple Store

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夕べ新宿ヨドバシカメラでMacBook Proを見て店員(Appleの社員?)に質問して触ってみました。新機種選定中です。
SSDは512G欲しいと思うのですが、Touch Bar無しではカスタマイズ以外はないとのことでした。
価格を確認するためにApple Storeアプリをインストールして確認してみました。
このアプリから注文して配送して自宅まで届けてくれるようになっています。便利だ。
MacBook Proは今使っているMacBook Airと比べると重い。
自宅では、調べ物したり、何か書き物をしているときは、脚の長いコタツ机の中に入って寝っ転がって胸の上にMacを乗せていることも多いので、肋骨が痛くならないか重さが少し気になっています。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格