雇用保険は失業したときだけお金を受けとれるという制度ではない

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雇用保険の失業等給付の中の基本手当

“雇用保険”をネットで検索すると“失業保険”というタイトルのページがいくつも見つかります。
失業保険とネットで書かれているのは雇用保険の基本手当のことです。

失業したとき次に働く職場をさがす間に雇用保険からお金を受けとれるというのは勤め人にとって安心なことです。

雇用保険は、勤め人にとって大切な社会保険(政府が管理・経営している保険)のひとつです。

しかし、雇用保険がいざという時のセーフティネットとして本当に機能しているのか、という現実(※)としての問題はあります。

(※)稲葉剛さんのBlogでの雇用保険の基本手当についても書かれている記事

失業していなくても雇用保険から受けとれるお金がある

下の図をみていただくとわかるように、介護休業している方や育児休業している方がお金を受けとれるなど、雇用保険からお金を受けとれる方は失業者だけではありません。

勤めながらお金を受けとれる雇用保険の教育訓練給付金

介護休業・育児休業・高年齢などの特定の条件にない方でも、失業していない、勤め人の方の中で雇用保険からお金を受けとれる、対象となる方が幅広いのが教育訓練給付制度です。

対象となる講座は種類が多く、私は社会保険労務士受験する前に受講したFP(ファイナンシャルプランナー)受験講座で教育訓練給付金を受けとりました。今でもFPとして登録しています。

教育訓練給付制度 講座・検索(ハローワークインターネットサービス)

以下の厚生労働省のページからリーフレットをお読みになって、教育訓練給付金の対象者であれば、最大で10万円、支払った入学料・受講料の20%のお金を雇用保険から受け取れます。

教育訓練給付制度講座を検索して学びたい講座が見つかったら、支給申請することを検討してみてはいかがでしょうか。

一般教育訓練給付金についてのリーフレット(厚生労働省)

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格