【診断書の提出期限1年延長】障害年金を受給者の方(障害状態確認届)

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定です。
障害年金を受け取っている方にとって安心できる有利な内容のお知らせです。

障害年金を受け取っている方が提出する診断書の提出期限が1年間延長されます

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金を受け取っている方が提出する診断書(障害状態確認届)の提出期限が1年間延長されます。

(厚生労働省より告示される予定です)

具体的には、2020年2月末から2021年2月末までに提出期限を迎える障害年金を受け取っている方が提出する、診断書(障害状態確認届)提出期限が1年間延長されます。

診断書(障害状態確認届)の提出が延長される内容

対象者 2021年2月末〜2021年2月末までに提出期限を迎える方
延長後の提出期限 現在の提出期限の1年後
対象地域 全国(海外の居住する受給権者の方も)

1年間延長を知らず診断書(障害状態確認届)提出してしまった方。不利益がありません

診断書(障害状態確認届)提出が1年間延長となる対象者の方の中で、もう診断書を提出しまったという方については診断書を審査 した上で、不利益にならないように取扱うことになっています。

すでの診断書を提出している方の場合、審査の結果が増額となる方は増額した障害年金を受け取れますし、審査の結果が減額・停止となる方は減額・停止されずに1年間引き続き同額の障害年金を受け取れますから安心です。

審査の結果
障害等級継続・増額改定 反映・増額 延長前の提出期限の翌月から増額
減額改定・支給停止 減額しない 現状の支給が継続されます。延長後の提出期限の翌月から減額

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金診断書の提出期限を1年間延長します」  日本年金機構

【編集後記】

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ジョギングは人がほとんどいない朝早い時間だけ。青い空と緑の葉がきれいな季節になりました。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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