昼休みに電話番をしていたら労働時間です。残業代(時間外労働手当)を請求しましょう。

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会社は、働いている人に休憩時間を自由に利用させなければならない

昼休みに1人で事務所に残されて、電話番ヨロシクと頼まれました。

ご飯を食べながらも、電話が鳴ると出ないといけないので、落ち着かない気持ちで昼休み(休憩時間)が終わってしまいました。

昼休みは、ゆっくりと自分の好きなように過ごしたいなー…。

これは休憩時間ではありません。手待ち時間です。

働く人が自由に利用できない時間は休憩ではなく手待ち時間です。手待ち時間は労働時間です。

労働基準法

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2項 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

3項 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

【自由利用の意義】

休憩時間とは単に作業に従事していない手待ち時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと。

昭和22年9月13日発基17号

昼休みに働いた分は所定労働時間を超える労働時間なので、残業代を払う必要があります。

昼休みなのに残業代⁉

手待ち時間は昼休み(休憩時間)ではありません。
昼休み中の電話番は労働時間(手待ち時間)です。

手待ち時間は労働時間ですから、
例えば、定時で仕事が終わったとしても、
手待ち時間の分を加えた時間がその日の労働時間です。

昼休みの電話番をしていた手待ち時間が所定労働時間に加えますから、
1日の労働時間が所定労働時間を超過し、その分が残業(時間外労働)になるのです。

法定労働時間8時間を超えていたら、
割増率(125%)で計算した額で支払われる必要があります。

法定労働時間内であれば、
通常の労働時間の賃金の計算で割増率のない100%で支払われることになります。

しかし、法定労働時間内であっても、
個別の労働契約、就業規則、労働協約で定めがある場合は、
100%ではなく定めに従って、100%を超える割増率で計算して支払われなければなりません。

法定労働時間内であっても、所定労働時間を超えて働いた分については、
残業代(時間外労働手当)が払われなくてはならないのです。

働く人が自由に利用できない時間は休憩ではなく手待ち時間であり、
手待ち時間は労働時間なのです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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