【新型コロナ休業支援給付金】2021年9月末まで対象期間延長

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新型コロナ休業支援給付金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)の対象期間が1ヶ月延長し9月末までとなりました。
支給対象となる労働者の方はもれることなく申請しましょう。

【新型コロナ休業支援給付金】対象期間1ヶ月延長して9月末まで

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置は8月末までが対象期間とされていましたが、9月末まで延長されました。

休業支援給付金20219月末まで

10月以降の期間については8月中に発表されることになっています。

【新型コロナ休業支援給付金】平均賃金8割給付原則上限1日9,900円

新型コロナ休業支援給付金は休業させられた日について平均賃金の8割が支給されます。

今年(2021年)5月以降は原則上限日額9,900円です。

特定の地域で時短要請に協力した事業で働く労働者については地域特例で上限日額が11,000円になります。

新型コロナ休業支援給付金の支給を申請しよう

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業手当の支払いを受けることができなかった方は新型コロナ休業支援給付金の支給申請をしましょう。

新型コロナ休業支援給付金は中小企業で働く労働者が対象となりますが、大企業で働く労働者であってもシフト制労働者等は対象となります。

シフト制労働者等とは、労働契約上、労働日が明確でない(シフト制、日々雇用、登録型派遣)労働者の方のことです。

休業には、1日まるごと休みではない勤務時間が短くなった場合やシフトの日数減少(シフト減)も含まれます。

会社が申請に協力しない場合でも申請できます。

新型コロナ休業支援給付金は徐々に知られてきて2021/07/08時点での速報値で累計で約1,419億円にまで支給決定額が増えてきました。

しかし、支給対象となる労働者のなかで、申請していない方がまだまだたくさんいます。

新型コロナ休業支援給付金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)は給付金です。

返還が必要な貸付金ではありません。

働く人(労働者)は給料を受けとれないからといって、家賃や食費をはじめとする生活費を払わずにすむわけではありません。

コロナ禍で生活していくために、新型コロナ休業支援給付金の支給をぜひ申請しましょう。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。 (厚生労働省)

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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