障害厚生年金を受けていた方が亡くなった場合は遺族厚生年金を残せます。

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障害厚生年金1級か2級を受け取っていた(または受け取ってはいなかったが受給権者であった)方が亡くなられた場合は、要件を満たす遺族の方は遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金の受給要件(亡くなった方の要件)

支給要件 保険料納付要件
1 被保険者が死亡したとき 必要
2 被保険者であった方が、被保険者資格を喪失したあと、被保険者期間中に初診日がある傷病によって、その初診日から5年を経過する日前に死亡したとき 必要
3 障害等級1級か2級に該当する障害年金の受給権者が死亡したとき 不要
4 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間満たしている方が死亡したとき 不要

保険料納付要件:死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の2/3以上あること。

ただし、平成38年4月1日前の場合は
死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ保険料納付要件を満たします。

遺族厚生年金の受給要件(受け取れる遺族の方の要件)

以下の遺族の中で、
亡くなった方に死亡の当時生計を維持されていた方が対象になります。

遺族厚生年金を受け取れる遺族の優先順位は、配偶者または子、父母、孫、祖父母の順位です。

優先順位の高い方が受給権を取得した場合は、他の方は遺族厚生年金を受けることのできる遺族になりません。

遺族 年齢 障害の程度
(※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。)
子、孫 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間。結婚していないこと。 20歳未満で、障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあること。結婚していないこと。
夫、父母、祖父母 55歳以上であること。(60歳に達するまでは支給停止、遺族基礎年金を受け取れる夫は支給停止解除)

障害厚生年金1級2級の受給要件を満たす方がなくなった場合は、遺族厚生年金を受け取れます。

1.被保険者が死亡された場合

亡くなられた方が保険料納付要件を満たしていれば、遺族の方が遺族厚生年金を受け取れます。

2.被保険者であった方が、被保険者資格を喪失したあと、被保険者期間中に初診日がある傷病によって、その初診日から5年を経過する日前に死亡したとき

会社を辞めて被保険者でなくなった方が亡くなった場合でも、被保険者期間中に初診日がある傷病によって、その初診日から5年を経過する日前に死亡したときは、亡くなられた方が保険料納付要件を満たしていれば、遺族の方が遺族厚生年金を受け取れます。

4.老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間満たしている方が死亡したとき

保険料納付要件を問われません。
遺族の方が遺族厚生年金を受け取れます。

3.障害等級1級か2級に該当する障害年金の受給権者が死亡したとき

保険料納付要件を問われません。
遺族の方が遺族厚生年金を受け取れます。

会社を辞めて厚生年金の被保険者でない方が亡くなった場合や、

会社員の間(厚生年金被保険者期間中)に初診日がある病気やケガで亡くなったが初診日から5年を経過して亡くなった場合や、

国民年金の被保険者期間が25年以上ない方が亡くなった場合でも、

障害等級1級か2級に該当する障害年金の受給権者が死亡した場合は、遺族の方が遺族厚生年金を受け取れるのです。

【編集後記】

亡くなった方が受給権者であれば、実際にはまだ障害厚生年金(1級2級)を受け取っていなかった場合も、遺族厚生年金の支給対象の方となります。

障害厚生年金(3級は対象になりません)を受け取れる状態にある方は万が一の場合に遺族厚生年金を残すこともできますので、障害厚生年金の請求手続きをしましょう。

今日の1日1新:納豆の自動販売機(納豆工房仙台屋)

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高円寺でお客様との約束まで時間があったのでぶらぶらと散歩していると不思議な自動販売機がありました。

近づいて見ると、何と納豆の自動販売機でした。はじめて見ました。
納豆茶漬けを家族へのお土産に買いました。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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