労働条件の明示。労働基準法15条。アルバイトでも「労働条件通知書」を受け取りましょう。

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私が初めてバイトしたのは高校1年生の夏休みでした。
日給5千円という当時の私には好条件でした。
今はもうないのでしょうか。富山の置き薬のセールスでした。
セールといっても、一軒いっけんの家を訪ねて薬の入った箱(薬箱)を置かせてもらうようにお願いする営業です。
いいよ!と返事がもらえれば社員を呼んで契約をしてもらいます。
その場ではお金がかからず、使った薬の分だけ、半年とか1年後に訪ねてお金を払ってもらい、使って無くなった分の薬を箱(薬箱)に入れて帰ります。
富山の薬売りは江戸時代から続く商売のようです。

アルバイトが終わって、給料を受け取ってみたら最初に言われた金額よりも少なかった。

さて、この置き薬のセールスのアルバイトは日給5千円でしたが、その営業所の所長から“1日5件以上契約ができたら1件千円支給する”と言われていました。

求人誌(日刊アルバイトニュース)には日給5千円とあり応募しましたが、もっと給料が受け取れると喜んで働きました。

ところがアルバイト最終日に給料を受け取ると5千円☓日数分だけしかありませんでした。

“1日5件以上契約ができたら1件千円支給する”と言われていたのにその分はどうして払われないのか聞きました。

自分自身で契約書にサインをもらった件数が5件以上あったら、その分については1件千円を支給すると言ったんだ、契約書は社員がサインしてもらったのだから支給しないと言われてしまいました。

社員が運転する自動車に同乗して、目当ての住宅地を社員と別々に訪問して、契約してくれると言ってもらえたら、近くにいる社員を呼ぶという仕事だったのにです。つまり、騙されたのです。

(ちなみに、富山の置き薬がアルバイトを騙す商売なのではなく、ある会社のある営業所での出来事にすぎません。)

今から35年以上前の話ですが、“最初聞いていた話とちがう”というのは今でも起きているでしょうか。

あなたがもし高校生・専門学校生・大学生などでアルバイトをしているという方でしたら、こんな目に遭わないためにはどうしたらよいのでしょうか。

あなたが大人で、こんな目に遭わないように、どんなアドバイスをしてあげたらよいでしょうか。

労働条件を明示する義務(労働基準法15条1項)

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

No 書面の交付をしなければならない労働条件の明示事項
1 労働契約の期間
2 就業の場所・従事する業務の内容
3 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
5 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
No 口頭でもよい労働条件の明示事項
1 昇給に関する事項
2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
3 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
4 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
5 安全・衛生に関する事項
6 職業訓練に関する事項
7 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
8 表彰、制裁に関する事項
9 休職に関する事項


労働条件通知書を渡すように請求しましょう。

労働基準法で義務付けられている労働条件の明示は、正規雇用(正社員)に限りません。

非正規雇用(アルバイト、パート)の労働者に対しても、労働条件を明示しなければ法律違反です。

労働条件の明示義務がある内容について書面で渡すように言いましょう。

あとから言った言わないで、働いたあとで約束した賃金(給料)が支払われなかったらたまりません。

法律で義務付けられていることだから書面で渡すようにと言いましょう。

厚生労働省から「労働条件通知書」の様式がダウンロードできます(こちらから)から、この様式に記入するようにと渡すのも1つの方法になるでしょうか。

労働条件通知書

【編集後記】

今夜はAppleのスペシャルイベント。
MacBook Air は発表されるのか。明日朝起きるのが楽しみです。
もし発表されなければ今年は諦めてSurfaceを買うつもりです。
ただ期待して待つのはストレスですので、どちらに転んでも楽しみになるように工夫して待っています。

今日の1日1新:スクガラス豆腐

はじめて入った店でスクガラス豆腐を食べました。(沖縄料理の店)
島豆腐に塩漬けにしたアイゴの稚魚(2cm位)を載せてあります。
塩っぱいのでオリオンビールがさらに美味しく飲めます。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格