労働局の紛争調整委員会による個別労働紛争解決制度としてのあっせんをご存知でしょうか?
時間と費用が大きくかかる裁判とくらべると、会社とあなたとの間の労働問題の解決のための身近な手続きなのが労働局での“あっせん”です。
西新宿の夜。家へと帰る勤め人(労働者)。
この写真の中にも会社とのあいだの労働問題で悩む方がいることでしょう。
Contents
労働局は厚生労働省の地方行政機関
労働局は厚生労働省の地方行政機関です。
東京であれば東京労働局ですが東京都の機関ではなく厚生労働省の機関です。
労働局は労働者の福祉の向上と雇用の確保等を図るために設置されています。
あなたと会社との間の働くことをめぐるトラブルの解決。労働局の紛争調整委員会によるあっせん制度があります。
個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん
使用者(会社)と労働者(あなた)という紛争当事者の間に紛争調整委員会(の委員)が入って、それぞれの主張を確かめて、それぞれに働きかけます。
使用者と労働者のそれぞれが希望すると具体的なあっせん案を提示してくれます。
あっせん案は合意することを強制されるものではありませんが、
使用者と労働者のお互いがあっせん案に合意すると、民法上の和解契約の効力をもちます。
公的機関が仲立ちとなって、会社とあなたのそれぞれが主張をしてあらそいを解決するための話し合いを促進して和解による円満な解決を図る。
それが労働局での紛争調整委員会によるあっせん制度です。
紛争調整委員会は弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家で構成される委員会です。
この委員会の委員で指名されたあっせん委員があっせんを行ないます。
労働局での紛争調整委員会によるあっせん制度で、特定社会保険労務士はあなたの代理人になります
裁判は多く時間が必要なのに対して、あっせんは原則として1回で終了しますので早いのが特徴です。
あなたが自分1人で手続きをした場合は労働局によるあっせんを受けるのに費用はかかりません。
代理人を立ててあっせんを受ける場合には私たち特定社会保険労務士への費用が発生します。
私たち特定社会保険労務士はあっせん制度で代理人として、あっせんの手続きからはじまり意見を述べ和解の交渉を行ない和解の契約の締結まであなたの代わりに行ないます。
労働局での労働問題を解決するためのあっせん。あっせんの対象となる問題ならない問題
労働局でのあっせん対象とならない労働問題とは?
労働問題に関するあらゆる分野のあらそいが労働局の紛争調整委員会によるあっせんを受けられます。
ただし、募集・採用に関するあらそいはあっせんの対象にはなりません。
また以下のようなあらそいもあっせんの対象になりません。
・労働組合と事業主の間のあらそい。
・労働者と労働者の間でのあらそい。
・裁判で争われている、確定判決が出ているあらそいなど、他の制度で取り扱われているあらそい。
労働局でのあっせん対象の例
・解雇、雇止め、配置転換・出向、降格、労働条件の不利益変更等労働条件に関するあらそい。
・いじめ・嫌がらせ等、職場の環境に関するあらそい。
・労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関するあらそい。
・その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐるあらそい など
労働局でのあっせん対象とならない労働問題で取り上げた以外は、
あらゆる分野の労働問題のあらそいが労働局でのあっせんの対象になります。
労働局でのあっせんは労働問題を解決するための身近な解決方法の1つです。
全国の労働局
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【編集後記】
労働問題解決するための身近な方法の1つに労働局でのあっせんがあります。
労働者があっせんの申請をしたことを理由として会社があなたに対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
私たち特定社会保険労務士があっせん代理人としてあなたの労働問題解決のためにお役に立ちます。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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