日本国内の観光地にでかけると、外国人観光客がとてもたくさんいます。
観光客に限らず、たくさんの外国人が日本で働いています。
マクドナルドやユニクロなどさまざまな店などでも外国人の店員が多く働いている姿を見かけます。
アジア圏からの観光客に見えるのか外国人の店員から英語で話しかけられることもあります。
さて、外国人が働いていてあるいは通勤途上でケガをした場合は労災保険から給付が受けられるのでしょうか?
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日本はすっかり国際社会。どこへ言っても外国人がたくさんいます。
私の好きな浅草寺にお参りに行くと仲見世通りは外国人観光客で賑わっています。
日本語で話している人が少ないくらい(に私は感じてしまいます)です。
浅草寺 雷門
浅草寺 仲見世通り
西新宿
毎日仕事で行く新宿も外国人がたくさんいます。
観光客が多いように見えますが、たくさんの方が働いているでしょう。
日本で働いている外国人は労災保険から給付を受けられるのか?
街中でも自分が住んでいる街でも、外国人の店員が働いている姿が当たり前になりました。
もしも、外国人が日本で働いているときに仕事で病気になったりケガをした、通勤途上でケガをしたというときは、労災保険から給付を受けられるのでしょうか?
また、働いている外国人が不法就労していた場合だったら、どうでしょうか?
労災保険に国籍は関係ない。不法就労者も含めて外国人労働者も労災保険の給付を受けられる
労災保険から給付を受けられるのはどんな人か?
労災保険法第3条
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
原則として1人でも労働者を使用する事業は、すべて労災保険の適用事業となります。
労災保険の適用事業に使用される人で、賃金を支払われる人。この人は労災保険から保険給付を受けられます。
労災保険給付の対象となる人は、労働基準法に定められた「労働者」です。
労働基準法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
日本国籍があるかどうか、日本人であるか外国人であるか、関係なく労災保険からの給付を受けられます。
不法就労している外国人であっても、そのことに関係なく労災保険給付を受けられます。
不法就労とは次のような場合をいいます。
我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴うじぎょうを運営する活動又は報酬を受ける活動
合法であろうと不法であろうとも外国人就労者も日本人と同じように労災保険から給付を受けられます。
職場や取引先あるいは馴染みの店の店員など、外国人で労災に遭って困っている方がいたら労災保険から給付を受けられることを教えましょう。
相手の方が片言の日本語しかわからなくてうまく伝えられない…。
そんな場合には厚生労働省が発行している外国人労働者向け労災保険給付パンフレットを教えてください。
英語、ポルトガル語、韓国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ペルシア語、スペイン語、タガログ語、カンボジア語、ネパール語、ミャンマー語、それぞれの言葉で書かれた労災保険給付パンフレットがあります。
【編集後記】
新婚旅行はタイに行きました。27年前?だったでしょうか。
私を見て、現地のガイドの方が自分の学校の先生にそっくりでビックリだと繰り返し言っていました。
どうやら私の顔はタイ人顔のようです。自分ではよくわかりませんが。
昨日の1日1新 さつき(西新宿の定食屋) 揚げ焼売
モヤモヤさまぁ~ずで何度も紹介されている店です。オフィスの近くの美味しい定食屋です。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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