【労災保険の特別加入】2021/04/01から芸能・アニメ関係作業従事者なども加入できる

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2021年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました。

労災保険【特別加入】は「労働者」ではない人が対象

労災保険は、会社(事業)が保険料を払い労働者が給付を受ける労働保険です。

労災保険の対象はあくまでも労働者なのです。

しかし、零細企業などでは社長も他の労働者といっしょになって同じ作業を行なっていることもありますよね。

このように小さな会社や工場で同じ業務・作業で働いているときに、社長と労働者が事故でいっしょにケガをしてしまった。

労働者は労災保険から給付を受けられますが、社長は労働者ではないので労災保険給付を受けられません。

建設現場で働いている自営業者の方は、雇われず雇ってもいないひとり親方が多い職場です。

会社に雇われているわけではないので労働者ではないことも多く、労働者でない場合には労災保険給付を受けられません。

労働の実態や事故(災害)の状況などから労働者と同じように保護する必要がある人は、特別の手続きをすることで労災保険から給付を受けられる。

これが、労災保険の特別加入制度です。

労災保険特別加入の対象者
中小事業主など
1人親方など
特定作業従事者
海外派遣者

労災保険特別加入の対象者4種類のなかの、

1人親方等と特定作業従事者の2種類で2021/04/01から加入できる範囲が拡大されました。

特定作業従事者の特別加入の対象に追加(芸能関係作業従事者・アニメーション制作作業従事者)

追加 対象者 具体例(「労働者」に該当する場合は特別加入することなく労災保険からの給付を受けられます。)
芸能関係作業従事者 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業を行なう方。 1.芸能実演家

・俳優
(舞台俳優、映画及びテレビなど映像メディア俳優、声優等)

・舞踊家
(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)

・音楽家
(歌手、謡い手、演奏家、作詞 家、作曲家等)

・演芸家
(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)

・スタント 他

2.芸能製作作業従事者

・監督
(舞台演出監督、映像演出監督)

・撮影

・照明

・音響・効果、録音

・大道具製作(建設の事業を除く)

・美術装飾

・衣装

・メイク

・結髪

・スクリプター

・ラインプロデュース

・アシスタント、マネージメント

アニメーション制作作業従事者 アニメーションの制作の作業を行なう方 ・キャラクターデザイナー

・作画

・絵コンテ

・原画

・背景

・監督(作画監督、美術監督等)

・演出家

・脚本家

・編集(音響、編集等)

一人親方等の特別加入の対象に追加(柔道整復師・創業支援等措置に基づき事業を行う方)

追加 対象者 (「労働者」に該当する場合は特別加入することなく労災保険からの給付を受けられます。)
柔道整復師 柔道整復師法に基づく「柔道整復師」の資格をお持ちの方 従業員を雇っていない場合は1人親方そのほかの自営業者として特別加入。

従業員を雇っている場合は事業場の規模次第で「中小事業主」として対象となります。
具体的には、常時使用している労働者が100人以下の場合には、中小事業主として 特別加入することができます。
その場合は、以下2つの条件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。
1 雇用する労働者について保険関係が成立していること
2 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

創業支援等措置に基づき事業を行う方 高年齢者等の雇用の安定に関する法律に基づく、65歳から70歳までの就業確保措置のうち、雇用によらない方 ・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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